●〇●〇●新規事項●〇●〇●
【ポイント】
●マドリード州では、1月18日(月)から当面1月31日(日)までの間、夜間外出禁止の開始時間が1時間早まり、23時から6時まで夜間外出禁止となります。
●バレアレス州、カナリア州の一部、エクストレマドゥーラ州(※)、マドリード州を除き、全ての州において州外への出入り制限が実施されています。
(※同州では、全市に出入り制限を実施しており、実質的には州外への出入りは制限されています。)
●夜間外出制限は引き続き全ての州で実施されています。カスティーリャ・イ・レオン州では20時、その他の州では22時〜24時を開始時間として夜間外出が禁止されています。
●会合の人数制限はアラゴン州、カスティーリャ・イ・レオン州、カナリア州の一部、ガリシア州、リオハ州、セウタ自治都市、メリーリャ自治都市では4名まで、その他の州では6名までに制限されています。
【詳細】
1 各州、各自治都市の規制について
各州、各自治都市で導入されている主な規制についての最新情報は、以下のHPリンクをご参照ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100138451.pdf
2 マドリード州の規制について
1月18日(月)から、下記(1)のとおりマドリード州内における移動制限対象地区に変更がありますので、同州で実施されている他の規制措置と合わせて以下のとおりお伝えします。
(1)州内における移動制限について
マドリード州内において出入り制限が課される地区は以下のとおりです。これまでの制限地区から変更がありますので、ご注意ください。
お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下のマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
【当面2月1日0時まで】
ラス・ロサス市内1区(ラス・マタス)、コジャド・ビジャルバ市内1区(シエラ・デ・グアダラマ)、モストレス市内1区(パルケ・コインブラ)、フエンラブラダ市内3区(アリカンテ、エル・ナランホ、パルケ・ロランカ)
フエンテ・エル・サス市、サン・アグスティン・デ・グアダ・リックス市、エル・モラル市、ペドレスエラ市、ラ・カブレラ市
【当面1月25日0時まで】
マドリード市内1区及び15の保健地区(アンドレス・メジャド(チャンベリ地区)、サンチナロ、ビルヘン・デル・コルティホ(オルタレサ地区)、アラバカ(モンクロア・アラバカ地区)、ヘネラル・モスカルド(テトゥアン地区)、バラハス地区、ハスミン(シウダッド・リネアル地区)、ラス・タブラス、ミラシエラ(フエンカラル・エル・パルド地区)、ベニータ・デ・アビラ、シルバノ(オルタレサ地区)、モンテサ、ヘネラル・オララ、バビエラ(サラマンカ地区)、アルペス、レハス(サン・ブラス・カニジェハス地区))
アランヘス市内2の保健地区(ラス・オリバス、アランへス)、ヘタフェ市内1の保健地区(ヘタフェ・ノルテ)、モストレス市内5の保健地区(フェリペ2世、アルカルデ・バルトロメ・ゴンサレス、プレセンタシオン・サビオ、ドス・デ・マジョ、エル・ソト)、サン・フェルナンド・デ・エナレス市内2つの保健地区(ロス・アルペルチネス、サン・フェルナンド)、フエンラブラダ市内4の保健地区(フランシア、クスコ、パナデラス、カスティーリャ・ラ・ナバラ)、リバス・バシアマドリード市内1の保健地区(リバス・ラ・パス)
アルヘテ市、シエンポスエロス市、オジョ・デ・マンサナレス市、メホラダ・デル・カンポ市、ナバルカルネロ市、トレロドネス市、ビジャレホ・デ・サルバネス市、アルコベンダス市、サン・セバスティアン・デ・ロス・レジェス市、アロジョモリノス市、ベセリル・デ・ラ・シエラ市、カダルソ・デ・ロス・ビドリオス市、カンポ・レアル市、コジャド・メディアーノ市、タラマンカ・デル・ハラマ市、ティトゥルシア市、バルデオルモス市・アラルパルド市、ベリーリャ・デ・サン・アントニオ市
(2)州外への移動制限について
現在、解除されています。ただし、他の州では出入り制限が実施されています。
(3)夜間外出禁止について
1月18日(月)から当面1月31日(日)までの間、夜間外出禁止の開始時間が1時間早まり、23時から6時まで夜間外出禁止となります。
(4)その他の規制について
上記(3)の変更に伴い、飲食店の営業時間は22時までとなります。その他の商業施設の営業時間はこれまでどおり22時までです。なお、薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設は、本営業時間制限の対象外となります。収容率の制限などには変更点はありません。
(ご参考:州のホームページ)
夜間外出禁止の変更(1月15日会見記録):
file:///D:/Documents/Downloads/210115_np_sanidad_adelanto_horario_restricciones.pdf
移動制限地区の追加(1月15日会見記録):
file:///D:/Documents/Downloads/210115_np_sanidad_nuevas_zbs.pdf
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
2 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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