1 リトアニア国内における感染者等(1月7日から1月13日まで)
新規感染者:計10,826名(先週14,002名)
(7日2331名,8日1993名,9日1641名,10日1490名,11日775名,12日902名,13日1694名)
累計感染者:計163,042名
新規死亡者:計270名(先週236名)
注意:死亡者数は先週の発表された人数であり、実際の死亡日とは異なっている場合があります。
累計死亡者:計2314名
注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。
2 報道内容
・感染拡大のため,リトアニア政府は、1月3日までとしていた自治体間の移動制限についても、1月31日まで延長しました。
・10日、国立社会保健センターは、12月の感染概況について、「11月と比較して、感染経路不明の事例が増加しており、店舗や公共交通機関などで感染していると考えることができる。全感染ケースのうち、家庭内感染が占める割合が増加する傾向が見られたが、これは同居人以外との交流を禁じる検疫対策の効果の表れと捉えることができる。職場感染は、11月に比べて、5%減少した。」と発表しました。
・11日、保健省の感染症専門家は、感染状況の改善の兆しとして、直近14日間の10万人あたりの新規感染者数と陽性率の減少を挙げました。しかし、本質的な改善と捉えることができるか否かを判断するには、より長期的な分析が必要であり、まだまだ喜ぶことはできないとし、また医療体制や死亡者数については、残念ながら、大きな変化はないとし、状況は依然として緊迫していると述べました。
・11日、ビロタイテ内務大臣は、人の移動が79%減少し(警察統計)、それに伴い、週単位の感染者数も約20%減少していることから、現在の検疫強化策は適切なものと判断できるとし、これを維持することの重要性を強調しました。この状況を注視しつつ、1月17日に規制の見直しについて検討するが、規制緩和を急いだために、感染の再拡大を招いた諸外国の例を挙げ、緩和については、専門家の意見を十分に聴き、慎重に判断したいと述べました。
・1月13日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は889.2人(先週1149.7人)人です。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
【新型コロナ相談窓口】(1808)
在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。
なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
5 大使館からのお願い
在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
6 参考
https://urm.lt/default/en/important-covid19
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(4)リトアニア保健省
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(7)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)