COVID-19感染拡大防止に関する入国規制(一部例外措置)

【ポイント】

〇1月4日、ラオス外務省は、各外交団及び国際機関宛に標記に関する通知を発出しました。

〇同通知では、昨年12月23日付首相府官房通知第1414号( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00324.html )による外国人に対する観光・訪問査証発給停止を継続するが、緊急の用務により入国を必要とする外交官、国際機関職員、専門家及び投資家には同措置は適用されないとされています(当館からラオス外務省に対し、これら対象者の日本からの入国について照会したところ、対策特別委員会によりケースバイケースにより検討されるとの回答でした。)。

ラオスへの入国が許可される場合、以下の措置を厳格に遵守することとされています。

(1)ラオスへの出発前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書を提出すること。

(2)ラオス到着地点でPCR検査を受けること。

(3)対策特別委員会指定の隔離施設又はホテルで14日間待機すること。

○上記の措置は昨年12月23日から次の通知が出るまで有効とされています。

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

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