年始の外出禁止措置等の追加

【ポイント】

 2021年年始において、外出禁止措置等が追加されます。

【本文】

27日、保健省は、15日及び18日に発表した新型コロナウィルスの感染拡大に伴う年末年始の行動制限強化に加え、パナマ県及び西パナマ県における1月4日から14日までの外出禁止措置等を実施する旨発表しました。その概要は以下のとおりです。

1 パナマ県及び西パナマ県における外出禁止措置

(1)1月4日から14日までの間、パナマ県及び西パナマ県において外出禁止とする。一部例外を除き、各種営業も閉鎖される。

(2)ただし、食料や薬などの必需品の買い物については、身分証末尾に基づく指定された時間帯(注)に限り、女性は月曜、水曜、金曜、男性は火曜、木曜のみ外出を許可する。60歳以上の者及び身体障害者については、その保護者と共に、上記目的における午前11時から午後1時の時間帯での外出を許可する。

(3)午後8時からは夜間外出禁止とする。

(4)その他の県においては、(上記外出禁止措置は取られないものの)午後7時から夜間外出禁止とする。

(5)衛生監視網については、1月4日午前5時から14日午前5時までの間維持される。

2 全国における週末完全外出禁止

1月9日(土)、10日(日)は全国で完全外出禁止とする。

(注)末尾番号に基づく外出可能時間帯

7:午前6時半から午前8時半      2:午後1時半から午後3時半

8:午前7時半から午前9時半      3:午後2時半から午後4時半

9:午前8時半から午前10時半     4:午後3時半から午後5時半

0:午前9時半から午前11時半     5:午後4時半から午後6時半

1:午後0時半から午後2時半      6:午後5時半から午後7時半

以上