バイエルン州における防疫措置(国外リスク地域からの入域者に対する陰性結果提出の義務付け)

2020年12月22日 メールマガジン第656号

22日、バイエルン州政府は、国外リスク地域からの入域者に対する陰性結果の義務付け等について閣議決定を公表しました。概要は以下のとおりです。詳細を定めた州令については、改正後、当館HP「新型コロナウイルス関連情報」に掲載しますので、ご参照ください。

1.明日23日より、国外リスク地域(※)からの入域者に対して、入域後72時間以内に所属自治体の保健局への陰性結果の提出が義務付けられる。この検査結果は、入域より48時間前までにドイツ国外で受けた検査も有効であり、可能な限り入域前に受検するべきであるが、州内のテストセンターおよび病院等で検査を受けることも可能である。なお、州内で受検する場合は、できる限り早く予約を取る努力をすること。

注)この措置は、メールマガジン第642号でお知らせした「入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者は、入域後10日間の隔離義務が生じ(例外措置有り)、入域後5日目以降に陰性結果を所管当局に提示した場合は、対象外とする」ことの追加措置ですのでご注意ください。

2.州保健局は隔離措置規定が履行されているかのチェックを少なくとも1月6日まで強化するとともに、バイエルン州警察及び連邦警察は、陸路・空路の国境管理を強化する。

※国外リスク地域

国外のリスク地域とは、新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で、ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。なお、12月22日現在、日本はリスク地域に指定されていませんので、日本からの入国にあたっては、隔離義務、陰性結果の提出等は必要ありません。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm

【参考】

バイエルン州閣議決定

https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/201222-ministerrat.pdf

メールマガジン第642号「国外リスク地域からの入国・帰国者に対する隔離措置の変更」

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/642.html

自治体の新型コロナウイルス感染者数や過去7日間の10万人あたり新規感染者数については、日本語で当館HPにも掲載していますので、参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

当館HPにおいて、「新型コロナウイルス関連情報」を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

※当館からのメールの配信停止は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。

(当館メールマガジン

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=muenchen.de

(たびレジ簡易登録)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete