バイエルン州における入国規制及び接触制限措置の強化

バイエルン州における防疫措置(罰則の強化)」について、メールマガジン第615号を送信します。

バイエルン州政府は、8月24日(月)より、リスク地域に14日間滞在した後、陸路、海路又は空路によりバイエルン州に入域した者に課される防疫措置に違反した場合の罰則を強化しました。

接触制限についても、マスク着用義務の違反に対する罰則も強化しました。

1 バイエルン州における入国・帰国者の14日間の隔離

8月からのドイツ国内におけるコロナウイルス感染者数が再び増加傾向にあることから、バイエルン州政府は、8月24日(月)より、リスク地域に14日間以上滞在し、入域した者で、14日間の隔離措置、管轄の各郡庁もしくは市役所への姿態のない報告等の措置に違反した場合の罰金額を引き上げました。

○罰則一覧

(1)隔離措置の不履行 500〜10000ユーロ

(2)入域後、遅延なく直接の経路により自宅又は適切な宿泊場所に向かうことの違反 150〜3000ユーロ

(3)訪問者の受け入れ禁止違反 300〜5000ユーロ

(4)入域後の所管当局(各郡庁または市役所)に対する遅滞なき報告の不履行 150〜2000ユーロ

(5)症状が出た場合の所管当局(各郡庁または市役所)に対する遅滞なき報告の不履行 300〜3000ユーロ

(6)新型コロナウイルスへの感染の可能性がないことを根拠づける医学的な証明を所管当局への不提示 150〜2000ユーロ

(6)雇用者が虚偽の証明を発行 2000〜10000ユーロ

(7)最終目的地に向かう際に最短ルート以外でのバイエルン州からの出域 1500〜3000ユーロ

(8)検査義務の拒否 500〜10000ユーロ

バイエルン州令原文

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-387/

(注)8月24日現在、日本はリスク地域に指定されておらず、日本からドイツへの入国にあたっては、PCR検査義務や隔離義務はありません。

2 接触制限・マスク等の着用

口・鼻を覆うことが求められる場において、マスク着用義務に従わなかった場合の罰金額も引き上げられました。

○罰則一覧

開業が許可されている店舗等の施設内で、従業員が口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(店舗の営業責任者(通例:企業主)) 5000ユーロ

以下の場合に口・鼻を覆うものを着用していなかった場合(6歳以上に着用義務) 14歳以上の者 250ユーロ

・客や付き添いの者が店・施設内での滞在時

・公共交通機関(タクシーも含む)およびそれに付随する施設、ロープウェイ・遊覧船等の乗り物の利用時

・会議等の行事に参加し、発言等を行っていない時

・自動車学校の実技授業および試験時

・映画館等の文化施設への訪問時

・宿泊施設等の利用時

3 各国・地域の感染状況を踏まえ、日本外務省では感染症危険情報を発出しているほか、ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。

 ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には、我が国の渡航情報と併せ、ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/

○自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise

【参考】

○ドイツ連邦政府ウェブサイト

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pflichtests-kommen-1774748

○入国時の検査に関するFAQ(連邦保健省)

独語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c18620

英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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