検疫期間の再延長及び規制の強化ついて(12月14日)

ポイント

リトアニア政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、12月17日まで予定していた検疫強化期間を来年1月31日まで延長しました。

・また、12月16日から1月3日までの間は、国内の移動が制限されます。

・上記期間以後も、不要不急の外出は制限されます。

・その他、12月16日から食料品店等の必須日用品以外の店舗の営業は禁止されます。

本文

  リトアニア政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、12月17日まで予定していた検疫強化期間を来年1月31日24時まで延長しました。

  この決定とともに、以下の規制が行われます。

1.外出について(12月16日から)

  外出は、必要性のある時にのみ許可されます。ただし、出勤、買い物、自身が所有する不動産物件に向かうとき、葬儀、診療等必須サービスを受けるとき、同居家族との屋外での散歩、看病のための外出は可能です。

2.ホリデーシーズンの国内移動の規制について(12月16日から1月3日24時まで)

  自治体間の移動が制限されます。ただし、親族が死亡したとき、別の自治体にある職場への出勤、診療、居住する自治体とは別の自治体に不動産を有しており、そこに向かう場合は制限の対象外となります。

3.人との交流について(12月16日から)

  人との交流は家庭内に留め、それ以外の人とは近しく接触しないことが決定されました。緊急支援が必要な場合、看病は認められますが、公私の場におけるパーティーは、同居家族のみ参加となっております。

4.店舗の営業の規制について(12月16日から)

  必須日用品以外の店舗の営業が禁止されます。具体的には、・食料品店、ペットショップ、薬局、眼鏡屋、整形外科用品店、市場など、公共の場所での食料品販売のみが営業されます。

  ただし、営業が許可される店でも、顧客1人につき10平米のスペースを確保するか、一度に一人だけを入店させること等の制限があります。

5.美容室(理髪店)、ホテルについて(12月16日から)

  接触型のサービスが制限されるため、美容室(理髪店)は閉鎖されます。また、ホテル等の宿泊施設に関しても、自主隔離目的のみ利用することができます。

6.教育(12月16日から)

  原則、リモート学習のみとなります。

参照ホームページ

https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruodzio-13-d 

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)