リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(12月16日)

1 リトアニア国内における感染者等(12月10日から12月16日まで)

  新規感染者:計19,318名(先週15,933名)

  (10日3330名,11日3067名,12日3303名,13日2849名,14日1919名,15日1432名,16日3418名)

  累計感染者:計99,869名

  新規死亡者:計203名(先週157名)

  累計死亡者:計907名

  注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

・感染拡大のため,リトアニア政府は、1月31日まで検疫期間を延長するとともに、移動制限を含む検疫強化策を決定しました。主な規制内容は以下のとおりです。

 ア 外出について

  外出は、必要性のある時にのみ許可されます。ただし、出勤、買い物等の外出は可能です。

 イ ホリデーシーズンの国内移動の規制について(1月3日24時まで)

  自治体間の移動が制限されます。警察や軍が検問を行うとの報道もあります。

 ウ 人との交流について

  人との交流は家庭内に留め、それ以外の人とは近しく接触しないことが決定されました。公私の場におけるパーティーは、同居家族のみ参加となっております。

 エ 店舗の営業の規制について

  食料品店、ペットショップ、薬局、眼鏡屋、整形外科用品店、市場など、公共の場所での食料品販売のみが営業されます。

 その他、詳細については、当館HPをご覧ください。

・ビロタイテ内務大臣は,全国250カ所に検問所を設け,移動する人を監視すると述べた。 検査は,主に週末や祝日に強化されるとのこと。

・専門家会議のメンバーは,最良のシナリオとして,国民が検疫規則を厳密に遵守した場合,年末年始には1日あたりの新規感染者数は1000ー1500人にまで減少するだろうとした。現在,新規感染者の約5%が入院を要する状態にあるとして,厳しい規制に対する理解を国民に求めた。また,1月中旬に再び感染者数が増加するという悲観的なシナリオにも言及し,規則の遵守を改めて呼びかけた。

・12月16日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は1261.6(先週1034.1)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

  http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

  http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)