ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(クリスマス期間における制限措置)

 12月11日、ギリシャ政府報道官、投資開発大臣から、クリスマス期間における制限措置について発表がありました。基本的には来年1月7日まで制限措置が継続され、一部についてのみ緩和がなされるとのことです。概要については以下のとおりです。

1 政府報道官

(1)12月13日(日)から1月7日(木)までの間、小売り店舗について、CLICK AWAYによる取引を可とする(顧客が事前購入または事前購入予約して店舗の外で商品を受け取ることができる販売方式であり、原則として、顧客は店内には立ち入れない)。

※ スーパー、薬局、ガソリンスタンド、食料品店等、現在でも営業が認められている店舗については、これまで通りの営業が続けられるものと見られます。

(2)12月14日(月)から、美容院・理髪店は午前7時から午後9時までの営業を可とする。予約制のみ。

(3)12月14日(月)から、書店の営業を可とする。

※ 上記(1)〜(3)については、SMSなどで外出申告する際に選択する番号は「2番」とのことです。

(4)教会では12月25日(金)、1月6日(水)の2日のみ、一度に9人までの礼拝を可とする。規模の大きな教会については一度に25人までの礼拝を可とする。

(5)12月13日(日)から1月7日(木)までの間、現在午後9時から翌朝午前5時までとされている深夜外出禁止時間帯を、午後10時から翌朝午前5時までとする(1時間の緩和)。

(6)12月18日(金)から1月7日(木)までの間、外国からギリシャへの入国者に対して課せられる隔離義務期間について、当初10日間と予定していたところ、これを3日間と変更する。

※ 以前のギリシャ政府の他の発表では、隔離義務対象者は「入国者」ではなく「帰国者」とされており、明確にされていません。

  

2 投資開発大臣

(1)書店については書籍のみ販売可能で、他の商品は販売できない。

(2)美容院、理髪店とKTEO(車検)の営業を許可する。

(3)CLICK AWAY方式の流れ

  ア オンラインで事前購入する場合

    インターネット上で顧客が事前注文し、事前支払いを済ませる→受け取り日時の予約→顧客が購入を証明できるものを持って店外にて商品を受け取る

  イ 電話注文で事前購入予約する場合

    顧客が注文→受け取り日時の予約→店外にてPOSシステムで支払い→店外にて商品を受け取る

※ 上記ア、イともに、事前予約については、SMSが顧客の携帯電話宛てに送られてくる。同SMSには店名、顧客名、受け取り時刻の3つの事項が記載されている(インターネット取引で領収書類などに同事項が網羅されている場合には、別途SMSは不要)。

※ 商品の受け取りに行けるのは1人のみとする。

※ 店外の行列は最大9人までとし、互いに2メートル間隔を保持しなければならない。

※ 構造上、店外で受け取ることができないため、モールなどの店舗の営業は不可とする。

(4)個人の違反については300ユーロを、業者の違反については2000-50000ユーロの罰金、15-90日間の営業停止処分を科す。

(5)建設作業員が材料を購入する場合については、例外的に、店舗内への立入りを許可する。

(6)12月13日、20日、27日につき、スーパーの日曜営業を認める(義務ではなく、希望するスーパーのみ営業)。

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp