●南ア・東ケープ州及び西ケープ州で新型コロナウイルス新規感染者数が増加していることに伴い、南ア政府は、ネルソンマンデラベイ都市圏をホットスポットとして特定し、既存の警戒レベル1の規制に加え12月4日から追加の規制が適用されています。ホットスポットにおける追加の規制概要は以下1イのとおりです。なお、今後ホットスポットは変更になる可能性があります。
●南アでは、現在ロックダウン警戒レベル1(9月21日から)の各種規制が行われていますが、11月12日から全ての国からの渡航が許可されました。また、各種規制を維持するため、国家的災害事態が1月15日まで延長されました。
なお、ロックダウン警戒レベル1の官報抜粋は下記1イのとおりです。
●レソトでは、11月23日からブルーステージ(レベル2の感染症対策)に移行し、各種緩和が発表されました。レソトに入国するには旅行前72時間以内のコロナ陰性証明が必要となり、入国港でのスクリーニングが実施されますが、観光客の出発及び到着も許可されることとなり、全ての国からの渡航が可能になりました。また、レソト政府は、新型コロナウイルスに対する非常事態を2021年4月29日まで6ヶ月延長しました。
●エスワティニでは、11月19日から、全ての国からの渡航が可能となりましたが、入国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書を携行する必要があります。
●現在、南ア(9月21日よりロックダウン警戒レベル1)、エスワティニ(11月18日で国家緊急事態が終了し、同19日に更新された災害事態法への順守が求められている)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和し、7月20日から5段階レベルのロックダウン規制を導入で現在レベル2のブルー・ステージ)では、ロックダウン中です。
南アについての現状は以下のとおりです。なお、レソト及びエスワティニの情報は別立てにしております。
●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。
*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
*トップ頁安全情報を参照してください。
1 南ア政府の対応
ア 南アの感染者数の状況は、下記リンクを参照してください。
*最新のNICDウィークリーレポートはこちらです。
イ 4月25日、南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表し、5月1日から警戒レベル4に引き下げ、6月1日からは警戒レベルを3に引き下げ、8月18日からレベル2に引き下げました。また、9月21日から同警戒レベル1に引き下げられ、同レベルの各種規制が継続されていますが、11月12日から全ての国からの渡航者は出発前72時間以内のCOVID-19陰性証明書提出等の条件で南アに渡航が可能となっています(5歳未満の子供は除く)。
なお、ロックダウンの根拠となる国家的災害事態(National state of disaster)が1月15日まで延長されています。
12月4日、南ア政府はネルソンマンデラベイ都市圏をホットスポットとして特定し、既存の警戒レベル1の規制に加え12月4日から追加の規制が適用されています。
ホットスポットにおける追加の規制概要は以下のとおりです。なお、ホットスポットは変更になる可能性があります。
【ホットスポットにおける追加規制(ネルソンマンデラベイ都市圏のみ)】
●夜間外出禁止令を午後10時〜午前4時とする。(当館注:全国的には午前0時〜午前4時)
●アルコール販売を祝日を除く月曜から木曜までの午後10時から午後6時までに制限(当館注:全国的には販売曜日及び時間制限無し)
●許可された酒場等での飲酒は午後10時まで
●公園・ビーチなどの公共の場所での飲酒の禁止
●屋内の場合100人、屋外の場合250人を超える集会の禁止(会場の定員の50%以内に限定)
●葬儀後の集いの禁止 等
『ロックダウン警戒レベル1の官報概要抜粋(12月3日改正)』
https://www.gov.za/covid-19/about/coronavirus-covid-19-alert-level-1
●官報概要抜粋(12月3日改正(12月4日施行))。
【人の動き】
66. 全ての人は、以下の場合を除き、午前0時01分から翌日午前4時までの間、居住地にいなければならない。
(a)表4に掲げる業務に係る業務以外の業務を行う場合で、関係閣僚の指示による許可又は別表Aの様式第7に該当する許可を受けているとき。
(b) セキュリティまたは医療上の緊急事態。
【公共の場における義務的なプロトコル】
67. 人は
(a) 公共の場所にいるときは、激しい運動をする場合を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
(b) その人がフェイスマスクを着用していない場合は、公共の場所にいること、いかなる形態の公共交通機関を使用すること、または公共の建物、場所または敷地内に入ることを許可されないことがある。
【葬儀への参列】
68. (1)葬儀への参列は100名以内とし、禁止されている集会とはみなされない。ただし、会場の定員の50%を超えない範囲で、互いに1.5メートル以上離れること。
(2)通夜は禁止される。
(3)葬儀中は、フェイスマスクを着用し、すべての健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守すること。
【集会】
69. (1)すべての人は、フェイスマスクを着用し、COVID -19にさらされることを制限するために、集会に参加する際には、以下のことをしなければならない。
(a) フェイスマスクを着用する。
(b) すべての健康プロトコルを遵守すること。
(c) 互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(d) 健康担当閣僚と協議の上、当該閣僚の指示に基づき定めるところにより、その他の健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守すること。
(2) 集会を行う屋内外の施設の所有者又は運営者は、その施設の最大収容人数を記載した建物使用許可証を表示しなければならない。
(3) 信仰施設における集会は、屋内集会の場合は250人以下、屋外集会の場合は500人以下に制限される。ただし、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(4) ソーシャル・イベントは、屋内集会の場合は250人以下、屋外集会の場合は500人以下に制限される。ただし、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(5) 政治行事や伝統的協議会の集会は、屋内集会の場合は250人以下、屋外集会の場合は500人以下に制限される。ただし、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(6) 業務を目的とする職場での集会は認められる。
(7)会議(conferences and meetings)の場合は、屋内集会の場合は250人以下、屋外集会の場合は500人以下に制限される。ただし、電子プラットフォームを介して参加する者を除き、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(8) コンサートやライブなどの集まりは、屋内集会の場合は250人以下、屋外集会の場合は500人以下に制限される。ただし、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(8A) 以下の場所やイベントでの集まりは、以下の制限を条件に許可される。
(a) 映画館において、各館の定員の50%以内とすること。
(b) 劇場において、会場の定員の50%以内とすること。
(9) カジノでの集まりは、会場の定員の50%を超えない範囲で互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。この(利用可能人数の)割合は、関係閣僚の指示に基づき増加させることができる。
(10) 次の場所での集まりは、関係閣僚の指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守することを条件に許可される。
(a) スポーツグラウンド及びフィールド。
(b) ビーチ及び公共の公園
(c) 博物館、ギャラリー、図書館、公文書館。
(11) ジム、フィットネスセンター、プールでの集まりは、会場の収容人数の50%を超えないことを条件に許可される。
(12) 以下の場所での集会は、以下の制限のもとに許可される。
(a) 飲食店であって、健康担当閣僚と協議の上、当該閣僚が発令しなければならない指示に定めるところにより、営業時間、人数、健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置についての指示を厳守すること。
(b) バー、居酒屋、酒場及びこれに類する施設で、その場に入れる客の数がその場の収容人数の50%を超えないように制限されており、客同士が互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。
(c) ホテル、ロッジ、B&B、タイムシェアリング施設、リゾート、ゲストハウスでは、会場の定員の50%を超えない範囲で、利用者は互いに1.5メートル以上の距離を保つこと。この(利用可能人数の)割合は、関係閣僚の指示に基づき増加させることができる。
(13) オークションでの集まりは、保健担当閣僚と協議の上、担当閣僚が発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守することを条件に認められる。
(14) プロおよびアマチュア(non -professional)の試合を含むスポーツ及び芸術文化活動で、認可されたスポーツ団体によって認可されたもので、以下の条件を満たす場合は許可される。
(a) 保健担当閣僚と協議の上、スポーツ担当閣僚の出す指示に従うこと。
(b) スポーツの試合会場には、記者、ラジオ、テレビのクルー、警備員、救急医療サービス、およびスポーツの試合会場の所有者が雇用する必要な従業員のみが入場することが可能。
(c) スポーツの試合会場には、そのスポーツの試合に必要な選手、試合役員、サポートスタッフ、メディカルクルーの人数のみが入場可能。
(d) スポーツの試合会場又は敷地には、観客を入れないこと。
(e) COVID-19の感染及び感染率が低い国または中程度の国が関与する国際的なスポーツ、芸術、文化イベントが許可される。
(15) 執行官は、禁止された集会が行われた場合には、次のことをしなければならない。
(a) 集会に出席している者に直ちに解散を命じること。
(b) 人々が解散を拒否した場合には、適切な措置を講じなければならず、1977年刑事訴訟法(1977年法律第51号)に従って、集会に参加していた人を逮捕及び拘留することができる。
【立ち入り禁止の場所・施設】
72. (1)ナイトクラブ営業は禁止される。
(2) 協調統治及び伝統業務担当閣僚は、国民がCOVID-19にさらされるおそれがある場合には、指示により、閉鎖しなければならない他の場所または敷地を決定することができる。
【国境の一部再開】
75. (1) 部分的に運用されていた18の陸地国境は完全に運用され、現在閉鎖されている35の陸地国境は閉鎖されたままとなる。
(2) 第3項を条件に、南アとの間の旅行が許可される。
(3)全ての国からの渡航者は、以下の条件を満たすことを条件に再開される。
(a) 旅行者が出発日の72時間前までに取得した陰性検査の有効な証明書を提出すること。
(b)旅行者が陰性であることを証明する証明書を提出しなかった場合には、自費で隔離を行わなければならない。
(4) 国際航空旅行は以下の空港に制限される。
(a) OR タンボ国際空港。
(b) キング・シャカ国際空港
(c) ケープタウン国際空港
(5) 南アで学校に通う近隣諸国からの日常的な通学者または教師で、南アへの出入国が許可されている者は、COVID-19に関する次の定めるプロトコルを遵守することを条件に、南アへの出入国を許可されることとする。
(a) COVID-19のスクリーニング及び必要に応じて検疫又は隔離を行うこと。
(b) フェイスマスクの着用。
(c) 移送。
(d) 安全性及びCOVID-19の蔓延防止に関する健康プロトコルに従った消毒とソーシャル・ディスタンシングを確保する措置。
(6) すべての商業港を開放する。
(7) 小型船舶は、健康及び国境の法執行のプロトコルに沿うことを条件に、海港への立ち入りを許可される。
(8)ビザの申請業務の再開については、内務担当閣僚の指示で定める。
(9) 内務担当閣僚は、保健・運輸担当閣僚と協議の上、海外旅行抑制プロトコル(International Travel Containment Protocols)を策定し、COVID-19陽性旅行者の入国を確実に認めないことを条件に南ア入国地点からの入国を許可するようにしなければならない。
【公共交通】
76. (1)この規則において「長距離旅行(long distance travel)」とは、200Km以上の旅行をいう。
(2) 運輸担当閣僚は、協調統治・伝統業務、保健、警察、通商産業及び競争、司法及び矯正業務担当閣僚と協議の上、公共交通機関を利用している人々の段階的な職場復帰に対応するため、各種公共交通機関の再開に関し、次の事項について指示をしなければならない。
(a) 国内航空旅行。
(b) 鉄道、バス、タクシーサービス。
(c) e-hailingサービス。
(d) 自家用車。
(3) バス・タクシーの運行に関し、
(a) 長距離移動のために免許容量の 70%を超えて輸送してはならない。
(b) 規制(1)の観点から長距離旅行とみなされない旅行については、免許を受けた容量の 100%を運送することができる。
(4)公共交通機関の運転者、所有者又は事業者は、その所有し、又は運営する公共交通機関に、フェイスマスクを着用していない客を乗車させ、又は輸送してはならない。
(5) 運輸担当閣僚が発する指示には、公共交通機関を利用する国民のCOVID-19への感染を防ぐために遵守すべき健康上のプロトコル及び措置を定めなければならない。
【酒類の販売、供給または輸送】
77. (1)酒類の販売は、
(a) 敷地外消費のための認可を受けた販売場所では、許可を受けた取引時間中に、そのような認可を規定する法律に従うことを条件に許可される。
(b) 認可された敷地内での消費は、規制66(1)で掲げられた夜間外出禁止令を厳守することを条件に許可される。
(2) 規制(1)(a)(b)に違反して酒類を販売することは違法行為である。
【警戒レベル1別表】
在宅勤務が可能な者はすべて在宅勤務をしなければならない。ただし、警戒レベル1の下では、以下を条件に、自宅外でのあらゆる種類の業務、通勤・通学、業務目的での移動が許可される。
(a) 健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシング措置の厳格な遵守。
(b) COVID-19の職場環境を整えるための措置を講じるために、段階的に職場復帰を行うこと。
(c) 職場復帰は感染症のリスクを回避し、軽減する方法で行われること。
(d) この表の特定の経済的除外事項に記載されていない活動。
(特定の経済的除外事項)
1. 通夜
2. ホットスポットと特定された地域での葬儀後の集い
3.ナイトクラブ
4. 現在閉鎖されている34の陸地国境
5. 規則73で特別に許可されている場合を除く通過儀礼
6. 健康及び国境の法執行のプロトコルに沿った小型船舶を除く娯楽を目的とした国際旅客船旅行
7. スポーツイベントへの観客の参加
8.COVID-19 の感染・感染率が高い国が関与する国際的なスポーツ、芸術、文化イベントは禁止される。
9. 運輸担当閣僚の指示により定める公共交通機関の業務に関するものを除くもの。
10. 教育事業に関するものであって、教育担当閣僚の指示に基づくものを除くもの。
ウ ロックダウン警戒レベルが引き下げられて以降、経済活動の再開に伴って交通量や人出が増えています。さらに、同警戒レベル1に引き下げられ、さらに経済活動が活発化しています。南ア警察によると、5月までの犯罪発生件数は通常時と比較して減少していましたが、6月以降、前年並みになりつつある状況となっており、例年年末の時期は犯罪発生件数も増加していきます。
警察は国防軍の支援を受けながら引き続き治安対策に当たりますが、治安は深刻な状態に戻っていると見られますので、やむを得ず外出するときは周囲への警戒を怠らないようにしてください。
●外出の際には、必ずマスクを着用してください(7月13日から全ての公共の場所においてマスク着用が義務化されています(激しい運動をする場合は除く))。
●引き続き夜間外出禁令が発令されています(午前0時01分から翌日午前4時まで)。
●外出する際には、旅券の原本を持参し、検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い、挑発的にならないように落ち着いて行動してください。なお、家族には、訪問場所や時間を共有してください。
●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば、時間的に余裕があればやめて列がないときに訪れるなど、人が密集している場所は避けるようして、やむを得ない場合は、距離を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。
●自家用車を運転する際には、乗車定員の100%で走行は可能となっています。
●警察大臣は、厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保していることにもご留意願います。
●治安情勢は刻々と変化していくことから、報道等から最新の情報を得つつ、普段以上の注意を払ってください(警察を含む法執行機関とともに、警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働しています)。
なお、南ア政府は、ロックダウン延長に伴うガイドラインを掲載しています。
https://sacoronavirus.co.za/guidelines-and-relief/
エ 南ア内務省は、ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり、拘束されたりすることはなく、ビザを更新しないで出身国等に帰国する場合も、関連罰則を適用しないと発表し、その有効期限を7月末から2021年1月31日までに延長しました。また、本年2月15日以降ビザ有効期限が経過した外国人は、各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請してもよいことになっています(申請受付が開始されています)。
また、内務省は、ロックダウン期間中に失効した、また2021年6月30日までに失効するICT(Intra-Company Transfer)ビザ保有者に対する記載措置も発表しております。詳細は以下をご確認の上、最寄りの内務省またはVFSにご確認ください。
運転免許センター、車両試験センターなどは6月1日から順次運営を再開。また、車両メンテナンスや事故対応などの緊急サービスも再開済。
オ 南ア政府は当初より以下の公立病院をCOVID-19 における指定病院として発表しておりますが、各私立病院(Netcare グループ、Mediclinic グループ、Life グループ)も治療可能であることを各々表明しております。体調が悪い場合には、まずは以下のNICD ホットラインやWhat`s App ナンバー、または、私立病院の場合は、個々の病院にご相談してください。
【公立の指定病院】
・Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital
(ハウテン州ヨハネスブルグ)
・Steve Biko Academic Hospital (ハウテン州プレトリア)
・Greys Hospital(クワズールー・ナタール州ピーターマリッツバーグ)
・Tygerberg Hospital (西ケープ州ケープタウン)
・Livingston Hospital(東ケープ州)
・Polokwane Hospital(リンポポ州)
・Pelonomi Hospital(フリーステート州)
・Rob Ferreira Hospital (ムプマランガ州)
・Kimberley Hospital(北ケープ州)
・Klerksdorp Hospital(北西州)
【その他】*クワズールー・ナタール州においては、下記の病院も指定病院として後に州が発表しております。
・Addington Hospital (クダーバン)
・Ngwelezana Hospital(エンバンゲニ)
・Manguzi Hospital(マングジ)
・Doris Goodwin Hospital(エデンデール)
・Richmond Hospital(リッチモンド)
3 月9 日より、NICD(国立感染症研究所)に加え、民間の検査機関(Lancet、 Ampath、 Path Care 等)が参入し、私立の医療機関ではこれらの機関に検査を委託しております。費用は約R850となっておりますが、病院受診の場合にはこれに診察費用等が別途かかります。公立病院が利用するNICD のPCR 検査は無料となりました。
一方で、民間の検査機関もNICD の定める検査対象のルールに沿っており、NICDでは発熱や咽頭痛、息切れ、咳などの症状のうちひとつでも当てはまれば検査が可能となりました。以前あった感染国への渡航歴・感染者との接触歴の有無は参考にはされますが、必須条件ではなくなりました。検査機関は検査の需要が急激に増えたこともあり、検査結果を得るには72 時間以上を要しております。検査結果を待つ間は自宅で自己検疫を行うことになります。
もしCOVID-19 を疑う症状があれば、かかりつけの医師や病院に受診前に電話をし、指示を仰いでください。医師によっては診療所で検査を行うところもありますが、多くの場合は民間の検査機関へ直接検査に行くことを指示されます。心配な方は、あらかじめかかりつけ医に検査の手順を確認しておくと安心です。かかりつけ医が不在である、受診すべき病院がわからない場合は、NICD の24 時間ホットラインをご利用下さい。
●082−883−9920
●What’s App サポートライン:0600123456
陽性の場合は、NICD より連絡があり、症状や住居環境によって入院の是非が検討されます。症状が軽症の場合は自宅での自己隔離となることもあります。
(注)7月17日、南ア政府は、南ア政府はCOVID-19に感染した場合の隔離期間をWHO(世界保健機関)のガイドラインに従い、14日間から10日間に短縮することを発表しました。これは症状によって下記の通り運用することが求められております。
●無症状→検査で陽性となった時点から10日間
●症状が軽度の場合→症状出現後10日間
●症状が重度の場合→症状が安定(酸素投与が不要になるなど)してから10日間
隔離期間が終了した時点においても症状がある場合は、症状が消失するまでは隔離を続けることになります。一方で、ご自身で症状の重症度を判定することは難しいと思いますので、是非とも検査を指示した医師と相談の上、隔離期間をご判断ください。
現在南ア国内では、マスク、アルコール消毒液が比較的薬局等で入手しやすくなってきております。
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。
(2)日本政府の対応
5月22日、日本政府は、南アの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、5月27日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html (水際対策強化)
2 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
3 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。
4 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。
日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。なお、日本人の配偶者や永住者等は引き続きビザ申請を受け付けていますが、それ以外の方は、以下を参照してください。
●10月1日から日本政府は新規ビザの受付について緩和を発表しました。ただし、ビジネス目的を除く短期の観光等の目的の場合は引き続き緩和されていません。詳細は以下リンクを参照してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
(上記リンクの2外国人の方(2)レジデンストラックを参照してください)
なお、新規ビザ申請の際の提出書類は当館に確認してください。
●7月29日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の日本への再入国から開始していくことを決定しました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
5 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜12月28日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
6 当館領事窓口について
現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、お客様の来訪が密になることを回避するためにご連絡をお願いします。
*メール: consul@pr.mofa.go.jp
*電 話: +27 12 452 1500
なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。
7 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。
*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。
*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。
*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。
○日本国厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html
(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
〇外務省海外安全ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※*南ア政府が所管する情報は予告なく変更されたりする場合がありますので、南ア政府の公式なホームページ等より最新の情報入手に努めてください。
******************************************************
●在南アフリカ日本国大使館
H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria
電 話: +27 12 452 1500 領事・警備
メール: consul@pr.mofa.go.jp
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