スイス連邦政府によるスイス国内各州に対する要請及び新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加措置について

●12月4日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大が抑制できていないスイス国内一部の州に対する要請及びスイス全土を対象とした新たな追加措置を発表

12月4日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大が十分に抑制できていないスイス国内一部の州に対し、厳格な措置の導入を要請するとともに、スイス全土を対象とした新たな追加措置等(12月9日(水)以降実施)を発表しました。

1 新たな追加措置

(1)大規模店舗において、入店人数の制限が現行の4平方メートル当たり1人から10平方メートル当たり1人に厳格化されます。

(2)飲食店において、1テーブル当たり少なくとも1人の連絡先情報の登録が義務付けられます(※既に多くの州において導入済の措置が全国化されます)。

なお、例外的に大晦日に限り、営業時間が現行の午後11時までではなく、午前1時までに延長されます。

(3)屋内外を問わず、歌唱が禁止されます(家庭内及び義務教育課程の学校は対象外)。

禁止対象には、聖歌隊だけではなく、礼拝に参加する会衆(の合唱)や大晦日及び新年の祝賀を目的とした歌唱も含まれます。

2 スイス連邦内閣による勧告

(1)私的空間及び飲食店における会合の参加者の構成を2世帯以内に制限することが強く推奨されます(現行の人数制限(10人以内)は引き続き適用)。

(2)雇用者に対し、可能な限り従業員によるホームオフィスの実施を認めるよう改めて要請されます。

(それにより、クリスマスに向けて従業員が他者と接触する機会を最小限に抑えることが可能となる。特に、リスク対象者との面会が予定される場合、接触する機会を減らすことが重要。)

3 スキー場に関する事項

(1)スキー場の営業は、12月22日(火)以降、各州の許可が必要となります。

・スキー場の営業が可能な感染状況にあること

医療機関に十分な収容能力が残されていること

・感染者の追跡及びウイルス検査の体制が確保されていること

が許可の前提条件となります。

また、スキー場の事業者は、全国的な基準を反映した厳格な感染防止措置実施計画を策定する必要があります。

(2)スキー場自体の入場者数は制限されませんが、列車、ゴンドラ、ケーブルカー等の閉鎖された輸送手段においては、12月9日(水)以降、乗客数が定員の3分の2以内に制限されます。

(3)各種リフト使用時や順番待ち時を含め、ゲレンデにおいては(マスク等にて)顔を覆うことが義務付けられます。

また、リフト等に並ぶ際には、社会的距離の確保の遵守が義務付けられます。

(4)スキー場のレストランにおいては、空席がある場合にのみ入店が認められます。

屋内及びテラスにおいては、現行の規則が適用され、1テーブル当たりの着席人数は4人以内(子供連れの家族を除く)に制限され、着席による飲食のみが許可されます。

(5)各州は、以上の措置の実施状況を監督し、重大な問題が生じる場合には事業者に対して警告を行う義務があり、違反が継続する場合には、営業許可を取り消す措置を講じる必要があります。

各州はまた、講じた措置、営業許可の取消及び医療機関の収容能力について、連邦に報告する義務があります。

4 その他

なお、スイス連邦内閣は、12月8日(火)に臨時閣議を開催し情勢評価(評価基準は、感染者総数、実効再生産数、入院患者数及び感染者増加数)を行い、各州において必要な措置が講じられていない場合、12月11日(金)に、さらに厳格な追加措置を講じることを検討しています。

スイス連邦政府発表

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81477.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

※参考:過去のスイス連邦政府発表全国的追加措置

〇10月28日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108995.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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