●2日、ダバオ市政府は、市内でフェイス・シールドの着用が義務付けられている場所等について、各省や政府機関から発出されている指示を取りまとめ発表しました。
●在ダバオ日本国総領事館へご来館される際、マスク及びフェイス・シールドの着用が必要です。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 2日、ダバオ市政府は、市内でフェイス・シールドの着用が義務付けられている場所等について、各省や政府機関から発出されている指示を取りまとめ発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)運輸省(8月3日付回章No. 2020-014号)
公共交通機関の全ての乗客が対象。マスクとフェイス・シールドの着用を義務付け。
(2)貿易産業省及び労働雇用省(8月15日付合同回章No. 20-04-A)
(ア)経済活動の有無にかかわらず全ての民間事業体が対象。マスクとフェイス・シールドの着用を義務付け。
(イ)フェイス・シールドは顔全体を覆うものを使用。同僚、客・訪問客と会う際はマスクとフェイス・シールドを常に同時に着用。仕事で必要な場合、又は仕事上の安全や従業員の健康のために必要な場合(例:火の近く又は調理場での仕事、機械の操作等)、フェイス・シールドを外すことができる。
(3)省庁間タスクフォース(IATF)(9月3日付決議No. 68, s. 2020)
スーパーマーケット、公設市場、ショッピングモール、及び政府が会議を行うか重要な政府のサービスが実施又は提供されている会場が対象。マスクとフェイス・シールドの着用を義務付け。
(4)ダバオ市警察(DCPO)
ダバオ市警察本部、駐屯地及び警察署において、警察のサービスを受けようとする全ての訪問者が対象。
(5)ダバオ市政府事務所(12月2日付文書)
ダバオ市政府事務所の庁舎内及び部屋内では、全ての市政府職員及び客・訪問客はフェイス・シールド及びマスクの着用が必要。
2 在ダバオ日本国総領事館へご来館される際、マスク及びフェイス・シールドの着用が必要です。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
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○在ダバオ日本国総領事館
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