サンタクルス市の新たな規制緩和について

サンタクルス市では、11月30日(月)からCOVID-19関連の規制が緩和されました。

 サンタクルス市役所は、11月30日(月)以降、同市の新たな規制緩和に関する条例( https://gaceta-municipal.s3.sa-east-1.amazonaws.com/decretos-municipales/DM-2020-047-CpH8eXCoPu.pdf )を公布しました。

概要は以下のとおりです。条例に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

1 交通機関

 公共交通機関は、毎日午前5時から午前1時まで運行。

 また、自家用車等の一般車両も毎日午前5時から午前1時までの運行が可能(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を携行願います)。

2 経済活動等

民間の経済活動時間が延長された。営業時間等は以下のとおり。

金融機関:これまでどおり、金融当局(ASFI)の基準により各金融機関が営業時間を決定。

スーパー、市場、商業センター、商店及びサービス業:毎日午前0時までの営業となった。

レストラン:毎日午前0時までの営業となった。

飲食デリバリー:これまでどおり、毎日午前0時までの営業となった。

映画館、フードコート:毎日午前0時までの営業となった。

COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(http://gmsantacruz.gob.bo/)、公式faxebook

(https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalSCZ)及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。

また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)

(国番号591)3333-1329

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html