●11月20日、フィリピン政府は、11月1日より開始している一部ビジネス関係者や投資家等の外国人に対する入国許可措置について対象を拡大する旨発表しました。
●今般の措置では改正コモンウェルス法No.613の9条d項に従って入国管理局によって発行されたビザの所有者、並びにカガヤン経済特区庁及びクラーク開発公社によって発行されたビザの所有者が新たに入国許可の対象となりました。
●詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、駐日フィリピン大使館等に確認してください。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 11月20日、ロケ大統領報道官は、19日に開かれたIATF会合で、11月1日より開始している一部ビジネス関係者や投資家等の外国人に対する入国許可措置の対象拡大が承認されたと発表しました。11月19日付け省庁間タスクフォース(IATF)決議第84号によれば、ビジネス関係者や投資家等,次の条件の外国人のフィリピンへの入国が許可されるとのことです(正確には下記リンク先の原文を参照してください。)。
(1)改正コモンウェルス法No.613の9条d項、大統領令 No.226(改正Omnibus Investments Code)または共和国法No.8756に従って入国管理局によって発行されたビザの所有者
(2)司法省によって発行された47(a)(2)ビザの所有者
(3)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者
2 実際の入国に際しては、入国時点で有効なビザを所有していることなどの条件がある他、入国の可否は空港のキャパシティー等にも影響されるとされております。また,詳細が明らにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、駐日フィリピン大使館等に確認してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(11月19日付けIATF決議第84号)
https://pcoo.gov.ph/wp-content/uploads/2020/11/20201119-IATF-Resolution-No.-84.pdf
(改正コモンウェルス法No.613)
Commonwealth Act No. 613 | Official Gazette of the Republic of the Philippines
(10月23日付けIATF決議第80号)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/10oct/20201022-IATF-Resolution-80-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関係参考サイト】
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
(11月19日改定「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
(2020−2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先)
http://www.tourism.gov.ph/key_officials.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本国大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-catも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(10月25日付けアドバイザリー:入国できる外国人の緩和等)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oct25_Press.pdf
(8月25日付けアドバイザリー:外国人配偶者の入国)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/08_Aug/2020Aug25_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブサイト)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater
●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/401384246694025/posts/1679223228910114/?extid=CSJ68xln34zscafw&d=n
(注:邦人の日本入国時には、PCR検査の陰性証明書は不要です。)
●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/brd/m_3272/view.do?seq=760721
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp
●エア・アジア
●日本国厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003359.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843