新型コロナウイルス関連情報(追加措置の区分改訂)

ポイント

○11月2日,地域別の追加措置の区分が変更となりました。

本文

1.9月28日(月)から、最近14日間の10万人あたりの新規感染者人数(14日分合計)に基づき、既存の措置に加えて以下の感染予防措置が追加されました。

 11月2日から1週間の区分は以下のとおりです。

(1)10万人当たり400人未満:既存の感染予防措置を遵守すること。

(2)10万人当たり400〜799人(ポドゴリツァ,バール、ブドバ、ウルツィニ、ツェティニェ):

 (ア)飲食店の開店時間は最大22時まで。

 (イ)飲食店でのより厳格な制限:屋内でも屋外でも1テーブルに2人までとし、テーブル同士の間隔を最低1mとする。

(3)10万人当たり800〜1199人(今週は該当なし):

 (ア)飲食店の営業停止(ホテルの宿泊客へのサービスを除く)。

 (イ)同居家族以外の集まりを禁止。

(4)10万人当たり1200人以上(ジャブリャク)

 (ア)22時〜翌朝5時の外出禁止(医療、警察、軍、警備、消防等に従事する者、ペットの散歩(60分)等の例外規定あり(詳細は以下モンテネグロ政府ウェブサイト参照))。

 (イ)飲食店の営業停止(ホテルの宿泊客へのサービスを除く)。

 (ウ)家計を共にする家族・親戚以外の住居間訪問を禁止。

 

モンテネグロ政府発表(英語):

https://www.gov.me/en/News/234271/National-Coordination-Body-New-measures-in-municipalities-depending-on-number-of-infected-starting-Monday-Ministry-of-Education.html

引き続きご注意の上,最新の情報については当館ホームページに加え,モンテネグロ政府ホームページをご参照ください。

○当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細等)

https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf

モンテネグロ政府ホームページ(英語)

http://www.gov.me/en/homepage

http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

2.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応

 万が一、呼吸器感染症の症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合は、モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し、指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。

コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時〜23時)

  

【連絡先】

セルビア日本国大使館

担当/領事・警備班

住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd

電話: +381-11-3012800

FAX: +381-11-7118258

大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp 

大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00