●10月13日首相令が公表されました。本首相令の規定は、10月14日から適用され、11月13日まで有効となります。
●本首相令は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスクを常時携帯し、私的住居以外の閉鎖空間や屋外のあらゆる場所でマスクを着用することを義務付けています(一部例外あり(以下※印)。)。そして、本首相令は、私的住居内であっても、同居人ではない人が居合わせる場ではマスクの着用を強く推奨する、としています。
(※)以下の方は、上記の義務を免除されます。
・運動中の者
・6歳未満の子供
・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、右の者の世話・介助を行う上でマスクの着用が不適当な者。
●また、本首相令は、例えば、以下のような制限措置も規定しました。
・アマチュアレベルの接触を伴うスポーツに関する試合や活動は全て禁止される。
・屋内外にかかわらず、パーティー(feste)は禁止される。市民婚、宗教婚を問わず、結婚式後のパーティーには、関連のプロトコール及びガイドライン遵守のもと、最大30名まで参加可能。私的住居に関し、パーティー開催や同居人でない人々を6名以上招待することを避けることを強く推奨する。
・あらゆる種類の学校が企画する修学旅行、生徒間・姉妹校交流に関するイニシアティブ、ガイドツアーや教育目的の外出の中止。
・飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む。)は、テーブル席での飲食につき24時まで、着席しない飲食については21時まで許可される。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。
●さらに詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンクからご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_DPCM20201013.html
(ご参考)
2020年10月12日保健省通達(概要)
(主にイタリア当局に対する通達ですが、「隔離:isolamento」、「検疫:quarantena」、「無症状の陽性者」、「症状ありの陽性者」等それぞれに対する対応につき説明されており、参考になるので、その概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しました。以下のリンクからご参照ください。)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_CMS20201012.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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