【新型コロナウイルス】マドリード州における新たな規制措置等について(10月2日22時施行)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 10月2日(金)22時から当面14日間の間、マドリード州の10の市で実施されている規制について、皆様の普段の生活にどのような影響があるか、以下のとおりQ&Aを作成しましたので、ご参照ください。

Q1 対象となる区域はどこですか。

A1 対象となる市は以下の市になります。

マドリード市、アルカラ・デ・エルナレス市、アルコベンダス市、アルコルコン市、フエンラブラダ市、ヘタフェ市、レガネス市、トレホン・デ・アルドス市、モストレス市、パルラ市

また、以下の地区においても、5日から同様の措置が、当面14日間適用されています。

(a)サンセバスティアン・デ・ロス・レジェス市内のレジェスカトリコス保健地区

(b)ウマネス・イ・モラレハ・デ・エンメディオ市内のウマネス・デ・マドリード保健地区

(c)ビジャ・デル・プラド及びアルデア・デル・フレスノ市内のビジャ・デル・プラド保健地区

マドリード州内のお住まいの地区が対象区域に含まれるかについて、以下リンクのマドリード州作成のマップにて確認できますので、ご参照ください。

https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4bc4b611915740cc99fdc1a10954b043

Q2 現在、マドリード市在住です。マドリード市から外に出ることはできますか。

A2 今回導入された規制により、制限対象市及び保健地区では、通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合を除いて、市外及び区外へ出ることは制限されます。よって、マドリード市にお住まいの場合、上記の事由がない限り、マドリード市外へ出ることは制限されます。

Q3 現在、マドリード市外に住んでいます。マドリード市に行くことはできますか。

A3 今回導入された規制により、通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合を除いて、制限対象市及び地区に入ることは制限されます。よって、上記の事由がない限り、市外からマドリード市へ行くことは制限されます。

Q4 国外からバラハス空港に到着した場合、マドリード市内に入ることはできますか。

A4 州政府の公式な発表はありませんが、スペイン外務省のTwitterによると、国外からバラハス空港に到着した場合、上記A2で列挙された事由を有する場合には、マドリード市内への入場が認められます。また、制限区域外の市や州に向かう場合に、マドリード市を経由することはできます。

Q5 対象地域に住んでいる場合、外出も制限されるのですか。

A5 いいえ。警戒事態宣言が出されていた頃と異なり、保健当局の設定する予防措置(マスクの着用等)を守った上で、対象地域内を自由に移動することができます。ただし、不必要な外出については控えることが推奨されています。

Q6 会合の人数制限はありますか。

A6 私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限されています。ただし、同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されません(※本措置については9月21日よりマドリード州全土で施行されており、違反は罰則の対象となります)。

Q7 宗教施設や通夜会場、火葬場の利用に制限はありますか。

A7 宗教施設の使用率は定員の3分の1に制限されています。通夜会場については、屋外の場合は15名、閉鎖空間では10名まで、埋葬・火葬会場は、親族15名までとされています。

Q8 商業施設での制限はありますか。

A8 使用率は定員の50%に制限され、薬局、病院、動物病院、ガソリンスタンド等の必要不可欠な施設を除き、営業時間は22時までとなっています。

Q9 映画や劇場には行けますか。

A9 映画館や劇場はこれまで通り営業していますが、劇の鑑賞を理由として制限対象市及び保健地区を出る、あるいは当該区域内に入ることはできません。

Q10 バルやレストラン等の飲食店での制限はありますか。

A10 店内・屋外ともに使用率は定員の50%に制限されています。バーカウンターの利用は禁止、1つのテーブルにおける人数は最大6名まで、テーブルと他のテーブルのいす同士の間隔は1.5メートル以上とされています。また、22時以降の入店は禁止、宅配サービスの店を除き、23時以降の営業は禁止されています。

Q11 自動車学校や塾等の利用に制限はありますか。

A11 使用率が定員の50%に制限されます。

Q12 ジムなどのスポーツ施設は利用できますか。

A12 1グループ6名までの利用となっており、室内では定員の50%、屋外は定員の60%に使用率が制限されています。

Q13 公園は閉鎖されますか。

A13 上記10の市では公園は閉鎖されません。5日から措置が適用となる3つの保健地区においては子供用の公園が閉鎖されます。

Q14 違反者にはどのような罰則が科されますか。

A14 現在、罰則は適用されません。マドリード州は本規制を不当なものとして裁判所に申し立てを行っており、法的な正当性が得られるまでは、本規制の違反に対して罰金等は科されないことになっています。

(ご参考:州官報のHPリンク)

10月2日22時発効(10市に適用される措置):

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF

10月5日0時発効(3つの保健地区に適用される措置):

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ、以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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