日本航空によるデリー発臨時便(10月27日)の販売開始日時の前倒し:在インド日本国大使館

日本航空によれば、10月27日に運航するデリー発羽田行の臨時便の販売開始日時を前倒しするとのことです。新しい予約受付・販売開始日時は、10月8日10時30分(インド時間)とのことです。なお、販売期限には変更はないとのことです。

1 日本航空によれば、10月27日に運航するデリー発羽田行の臨時便の販売開始日時を前倒しするとのことです。新しい予約受付・販売開始日時は、10月8日10時30分(インド時間)とのことです。

 なお、販売期限には変更はなく、現在販売中の便も含めた各便の販売期限は、各便とも出発日の1日前、

10月13日発便は、10月12日15時30分(インド時間)

10月17日発便は、10月16日15時30分(インド時間)

10月27日発便は、10月26日15時30分(インド時間)

とのことです。

 詳しくは、日本航空にお問い合わせください。

日本航空お問い合わせ先)

電話:

(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料) 

 営業時間 5:30から15:30(インド時間)〔年中無休〕

(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*(インド時間)〔年中無休〕

*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

上記に加え、以下の番号でも対応。

(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00(インド時間)※(土)(日)を除く。

2 なお、上記の臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。

 また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。

 現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。上記の臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。

3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。

5 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。

●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。

https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf

●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。

※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。

6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。

(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)

https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf

法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

7 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

【当館のメールアドレスの運用に関するお知らせ】

 6月以降、インド政府が州境を越える移動の制限を廃止したことを受け、 臨時便搭乗のための州境間移動に伴うトラブルは発生しておりませんので、「soudan@nd.mofa.go.jp」のアドレスは運用を停止します。また、引き続き日本政府がインドについて「レベル3:渡航は止めて下さい(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出していることを踏まえ、インドへの緊急の渡航に関するご相談の窓口として運用していた「inquirty@nd.mofa.go.jp」も当面運用を停止します。臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合等、当館への連絡が必要な方は、本領事メール末尾の問い合わせ先までご連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話: 011-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp