(訂正)【新型コロナウイルス】有効期限の切れた国際運転免許証での自動車の運転に係る特例について(2020年9月30日)

(訂正版を送信します。)

感染症予防管理法に基づく規制である活動制限令(MCO)が開始された2020年3月18日以降に有効期限が切れた運転免許証による自動車の運転を認める特例について、マレーシア政府は2020年8月28日付官報にて、「8月31日をもって特例を廃止し、9月30日までに運転免許証の更新を行う必要がある」旨発表しました。

●他方、国際運転免許証の9月30日までの更新が困難な邦人が多くおられることから、岡大使より運輸次官へ書簡で申し入れたところ、以下のとおり、特例として引き続き運転が認められる旨書面での回答がありました。

・MCOが開始された2020年3月18日以降に有効期限が切れた国際運転免許証を携行した日本国籍の方は、MCO(RMCO含む)期間中、引き続き自動車の運転が可能です。

・該当者は、MCO(RMCO含む)終了後30日以内に国際運転免許証を更新しなければなりません。

●日本における新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。

●マレーシア発行の運転免許証については、各地の道路交通局(JPJ)窓口にて更新が可能です。

【参考情報】

・官報(マレー語・英語)(2020年8月28日付)

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200828_PUA251.pdf

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

○今後も、皆様ご自身、そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう、引き続き、手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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