ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(アッティカ県、トリカラ郡等に対する地域別追加制限措置の一部変更)

 9月25日、市民保護省はアッティカ県等に課せられている地域別の追加制限措置について、新たに以下の一部変更を加えると発表しました。

■1 小売店舗(薬局とガソリンスタンドを除く)の深夜営業禁止

 9月26日から10月4日までの間、薬局とガソリンスタンドを除くあらゆる小売店舗(ミニマーケット、キオスク等を含む)の営業を深夜0時から午前5時まで禁止する。

対象地域:アッティカ県、「特別地域別追加制限措置」対象地域(ハルキディキ郡、ハニア郡、レスボス郡、ザキンソス郡、イラクリオン郡、ペラ郡、ピエリア郡、 イマシア郡、キルキス郡、ミコノス市)

■2 レストラン、バー等飲食店の営業禁止時間の短縮

 9月26日から10月4日までの間、レストラン、バー等飲食店の営業禁止時間を深夜0時から午前5時までの間に短縮する(現行での営業禁止時間は、深夜0時〜午前7時までの間)。なお、テイクアウェー、デリバリー、ドライブスルーはアルコール飲料を除き可。

対象地域:上記「特別地域別追加制限措置」対象地域と「地域別追加制限措置」対象地域(アッティカ県、テサロニキ郡、ラリサ郡、ケルキラ(コルフ)郡、カルディッツア郡、 ティラ(サントリーニ)市、ボロス市、カテリーニ市、ロドス市、コス市、パロス市、アンティパロス市)

■3 トリカラ郡を「特別地域別追加制限措置」対象に追加指定

 9月26日から、「特別地域別追加制限措置」の対象地域にテッサリア県トリカラ郡を追加指定し、以下の措置を課す。

(1)飲食店等は深夜0時から午前5時まで営業禁止とする。

(2)飲食店でのテーブルの利用は4人までとする(家族での利用は6人まで可)。

(3)屋内・屋外を問わず、マスク着用を義務づける。

(4)公共の場所のみならず、私有地においても9人以上が集まることを禁止する。

(5)パーティー、祭り等のイベント開催を禁止する。

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