ボツワナからの臨時便・チャーター便情報

エチオピア航空より、9月29日(火)にエチオピア・ハボローネ間の臨時便を運航するとの情報が入りました。

〇10月9日(金)に、マウン・ドーハ間のチャーター便が運航されるとの情報が入りました。

〇臨時便又はチャーター便をご利用の方は、ボツワナ出国に際して当館からボツワナ政府へ申告する必要がありますので、当館へ至急ご連絡ください。

〇臨時便又はチャーター便をご利用になるためには乗継便の確保が必要です。また、乗継地でCOVID-19検査陰性証明等が求められる事がありますので乗継地における注意点を、各自でご確認ください。

1 ハボローネ・アディスアベバ間の臨時便 

現在判明しているエチオピア航空便の詳細は以下のとおりです。

9月29日(火) ET8828便

ハボローネ発 14時35分 アディスアベバ着 20時55分

本臨時便を利用希望の方は、各自で旅行代理店にお問い合わせくだい。なお、エチオピア航空の連絡先は、(+267)−311−1631です。

2 マウン・ドーハ間のチャーター便 

現在判明している詳細は以下のとおりです。なお、本チャーター便の運航スケジュール等は諸事情により変更される可能性がありますので、本チャーター便を利用希望の方は、最新情報を必ず下記(5)のGlobetrotter社に確認いただきますようお願いします。

(1)運航日:10月9日(金)

(2)マウン出発時刻:18時00分

(3)ドーハ到着時刻:翌朝05時55分

(4)料金:合計:2,460豪ドル/人(予約手数料:360豪ドル/人、チャーター料金:2,100豪ドル/人)

(5)本チャーター便の利用をご希望の方は、本チャーター便の手配会社であるGlobetrotter社に直接連絡し、航空券の予約をしてください。その際には以下の情報が必要です。予約期限及び支払い期限は9月30日(水)となります。

(連絡先:charters@globetrotter.com.au)

 ・搭乗者のフルネーム(パスポートに記載のとおり)

 ・搭乗者の携帯電話番号

 ・搭乗者のEメールアドレス

 ・パスポートのコピー

 ・最終目的地における在留資格等の証明

 ・最終目的地

3 臨時便又はチャーター便をご利用の場合には、ボツワナ出国に当たり当館からボツワナ政府に対して事前に申告をする必要がありますので、必ず当館まで至急ご連絡ください。

ボツワナ日本国大使館

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Email: information@gr.mofa.go.jp 

4 注意事項

(1)臨時便又はチャーター便をご利用になるためには乗継便の確保が必要です。また、乗継地でCOVID-19検査陰性証明等が求められる事がありますので乗継地における注意点を、各自でご確認ください。

(2)日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(3)日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。

ボツワナに居住する日本国籍者以外の方は、日本に渡航する際は、現在ビザを新たに取り直す必要があります。ただし、「日本人の配偶者」、「永住」等の在留資格を有し、再入国許可を取得した上で(7月24日以前に)日本を出国した方は原則入国可能です。

・これまでビザ免除で日本に入国できた国籍の方の多くは、現在、ビザ申請が必要となっていますのでご注意ください。新たに申請する場合、条件が以前と比べ厳しくなっています。

・7月29日から日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の日本への再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した方に限られます。ボツワナは7月24日に上陸拒否対象地域に指定)。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(4)日本に到着後、PCR検査が必要になります。

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000656244.pdf