1.8月31日付メールで標題に関するエジプト航空の告知をご案内したところですが、今般、エジプト民間航空省がすべての航空会社に対して、エジプト航空と同じ内容の証明記載事項の条件を通報したことを確認しました。
2.エジプト入国に際して必要な新型コロナウイルス感染症の陰性証明の記載事項について、以下のとおり改めてご案内します。
○検体採取の日付と時間の記載。検体採取日時は、エジプトに向かう航空便の出発予定時刻前72時間以内であること
○認可された検査機関(注)による押印
○綿棒を用いた拭い液による検体種別(咽頭部や鼻部など採取部位の別)の記載
○RT-PCR法による検査であることの記載
○英語またはアラビア語で記載されていること
注:経済産業省は「ビジネス渡航者向けのPCR検査及び証明書発行」医療施設について、厚生労働省からの紹介により、日本渡航医学会から提供のあったリストを掲載し、最新情報は日本渡航医学会のウェブサイトを確認するよう案内しています。
経済産業省サイト:
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
日本渡航医学会サイト:https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
3.本件陰性証明は、エジプト到着時だけでなく、乗継地までの航空便へのチェックイン時や乗継地での搭乗時に利用航空会社により確認されます。皆さまにおかれては、同陰性証明の条件について利用航空会社に事前によくご確認ください。
4.ハルガダ、シャルムエルシェイク、マルサアラム、タバの各空港での入国に際するPCR検査について、当館ウェブサイトに記載しました。
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html#PCR_on_arrival
○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html
在エジプト日本国大使館領事部
TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp