24日、バハマ首相府は、ニュープロビデンス島、グランドバハマ島、アンドロス島、クルックド島、アックリンズ島、エレテラ島、キャット諸島、エクスマ島、ビミニ島、ベリー諸島、マヤグアナ島、イナグア島、アバコ島について、以下の措置を開始する旨を発表しました。
ニュープロビデンス島
31日以降、ロックダウン規制を緩和
1 午前5時から通常通りの商業活動を再開
2 レストランは、屋外、ピックアップ、配達営業が可能。
3 ビーチは午前5時から午後9時まで
4 フィッシュフライ及びポッターズケイのレストランはピックアップ、配達営業が可
グランドバハマ島、アンドロス島、クルックド島、アックリンズ島、エレテラ島、キャット諸島、エクスマ島、ビミニ島、ベリー諸島、マヤグアナ島、イナグア島、アバコ島
25日午前5時より
1 夜間外出禁止時間:毎日午後10時から午前5時まで
2 以下の商業活動は許可される
毎日(午前6時から午後9時まで)
・食料品店、薬局、ガソリンスタンド、給水所
・ハードウエア店
・コインランドリー
月曜日から金曜日
・商業銀行、信用組合、送金事業者 午前9時から午後5時まで
・金融機関(必要なスタッフがいる) 午前9時〜午後5時
・刑事・緊急の民事事件を扱う法律事務所
・小売店(パン屋) 午前7時から午後5時まで
その他の日常業務
・問屋やメーカーが運営する場合がある
・その他、小売店やゲーミングハウスなど、路上販売、ネット販売、配送サービスを提供できる事業者は営業することができる
・レストランは、魚料理店(フィッシュフライレストラン)を除き、屋外での食事、テイクアウト、デリバリー、 ドライブスルーサービスを提供することができる
3 宿泊客のいるホテルは、現在の制限事項を守り営業可(屋外での食事、ゲーム、ジム、スパは禁止)
4 全国食料配給タスクフォース、NGO、教会は、食料配給を継続することができる
5 教会は、午前9時から午後1時まで、祈祷はバハマ・クリスチャン・カウンシルのガイドラインに従って、屋内での礼拝を行うことができる
6 挙式は10人まで認められる(司式者は除く)、葬儀は10人まで認められる(祭司と霊安室のスタッフは除く)
7 官公庁は、必要不可欠なスタッフのみで開庁する。常任秘書官の指示により、在宅勤務が可能な者には在宅勤務が推奨される
8 家庭内での集まりは、最大20人までに制限される
9 グランドバハマ島を除いて近所での運動は午前5時から午前9時まで(自宅の庭での運動はいつでも可)
10 ビーチや公園への出入りは、毎日午前5時から午後9時まで認められる、グランドバハマ島は午前5時から午前9時までに制限される
11 学校は、物理的な距離の確保と衛生設備を準備した上で再会可能
12 ホームスクーリングを行っている場合は、最大5人までのプログラムが許可される。5人以上の生徒を指導する許可を得るためには、教育省に申請する必要がある
13 建設業、商業漁業、カニ漁、自給自足の漁業は許可
14 8月25日(火)午前5時より、チャブ・ケイ、ロング・ケイ、ロング島、ラム・ケイ、ラグド島、スパニッシュ・ウェルズ島は、外出禁止令が解除され、サンサルバドル島とハーバー島も同様に解除される
引き続き感染予防対策をとるとともに、今後の関連情報にご留意ください。
ジャマイカ保健省
当館ホームページ
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
PAHO
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19
8月25日
Embassy of Japan in Jamaica
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