8月14日、カガメ大統領は臨時閣議を開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月21日以降の措置を一部変更(2(1)、(2)、(4)、3(1)及び(3))の上、延長することが決定されました。
8月14日、カガメ大統領は臨時閣議を開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月21日以降の措置を一部変更(2(1)、(2)、(4)、3(1)及び(3))の上、延長することが決定されました。
1 一般的な予防的措置
(1)全国規模で新型コロナウイルスの検査を継続実施。
(2)公的の場におけるマスクの常時着用義務。
(3)業務再開時における保健省のガイドラインの厳守(手洗い、マスク着用、ソーシャル・ディスタンスの確保)。
(4)電子マネー及びオンライン・バンキングによる商取引義務。
(5)午後9時−早朝5時の移動禁止。
2 継続・再開する措置
(1)公的・民間業務を継続するが、職員の半数は超えないようにし、残りの職員はローテーションでテレワークを継続実施。
(2)会議を含むイベント主催者は、コロナ予防措置を遵守。
(3)観光業は継続。
(4)キガリ空港に到着する乗客は、出発前120時間以内に実施したPCR陰性結果を提示しなければならない。
(5)屋外での非接触スポーツは許可するが、ジムは継続閉鎖。
(6)ロックダウン措置下の地域を除き、バイクタクシーの運営を許可。
(7)地方自治体の許可により、礼拝場を再開。
(8)15名以下の一般的な結婚式の実施は許可。
(9)30名以下の葬儀の実施は許可。
3 閉鎖を継続する措置
(1)学校は継続閉鎖。公衆衛生アセスメント及び対面授業の再開準備に時間を要しており、遠隔学習が奨励され、強化されるべき。
(2)陸路の国境は引き続き閉鎖。
(3)ルシジ郡内の物流及び人の移動は許可。他方で、同郡と他郡間の移動は禁止。
(3)公共の場・自宅での集会の禁止。
(4)全てのバーの継続閉鎖。
(5)ゲーム活動の継続禁止。
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在ルワンダ日本国大使館 領事班(鈴木・木全・笹尾)
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