【ポイント】
●7月31日、フィリピン政府は、8月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
●韓国、香港、台湾等への渡航(トランジットを含む。)に際しては、搭乗時にPCR検査の陰性証明書の携行が必要となります。フィリピンから第3国経由での帰国を予定されている方は、詳細及び最新の情報について、ご利用の航空会社等に確認してください。
●旅券の有効期間満了前の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な場合には、ご相談ください。
【本文】
1 7月31日、フィリピン政府は、8月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
2 この発表により、8月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりとなります。
(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州
・カラバルソン地域(地域4A)のバタンガス州、カビテ州、ラグナ州、リザール州
・中部ビサヤ地域(地域7)のセブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町
・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市
(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)以外の全地域
3 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。
4 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
5 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームページ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な場合には、在住する地域を管轄する在外公館(ルソン地方は大使館、ビサヤ地方は在セブ領事事務所)ご相談ください。
6 フィリピン国内線は、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に再開が進んでいますが、依然として混乱も見られ、また、搭乗に際し、警察署発給のトラベル・パス等の携行が必要となることがあります。ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。
7 韓国・香港・台湾等への渡航(トランジットを含む。)に際しては、搭乗時にPCR検査の陰性証明書の携行が必要となります。フィリピンから第3国経由での帰国を予定されている方は、詳細及び最新の情報について、ご利用の航空会社等に確認してください。
8 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(7月30日付けIATF決議第60号A(隔離措置対象地域))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200730-IATF-RESOLUTION-NO-60-A.pdf
(7月31日大統領等会見)
https://www.facebook.com/pcoogov/videos/1167266946988483/
(7月31日付け大統領府広報局報道発表)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-remains-gcq-cebu-city-now-under-gcq/
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(セブ市への医師の派遣に関する6月29日付けアドバイザリー)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/ADVISORY_%20DTTB-Deployment-to-Cebu.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
(2020−2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater
●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/a.404609693038147/1683151631850607/?type=3&theater
●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/brd/m_3272/view.do?seq=760721
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp
●エア・アジア
●日本国厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003359.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843