●厚生労働省は7月29日から、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査の一日あたりの検査数を増やすため、検査方法をこれまでのPCR検査から抗原検査に順次変更するとしています。
●引き続き、入国後は14日間の自宅等での待機を要するほか、自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線含む)等)を使用せずに移動する必要があります。
1 厚生労働省は7月29日から、日本入国時に実施される新型コロナウイルス感染に関する検査方法を、これまでのPCR検査から抗原検査に変更するとして、既に羽田空港および成田空港の一部で検査を開始しており、8月には関西国際空港においても開始予定としています。検査方法の変更に伴い、日本への入国は、検査結果の判明後となります。また、検査方法の変更により、これまでと比べて入国までに要する時間が短縮されることが見込まれます。
2 空港到着時の検疫の手順の詳細は、以下リンクの羽田空港検疫所、または成田空港検疫所での抗原検査受診の手順を御覧ください。
【羽田空港における入国時の検疫手続きについて】
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf
【成田空港検疫所での抗原検査受診の手順(動画)】
https://www.youtube.com/watch?v=V797v48wrsU
3 日本政府が行う、水際対策の抜本的強化により、日本への入国の際は、入国の翌日から起算して14日間、検疫所長の指定する場所(自宅や自身で確保した宿泊施設等)で待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までの移動について、厚生労働省がホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社について紹介しています。ハイヤーの利用については、利用者と事業者の契約に基づきますので、詳細については各事業社へ照会願います。
【ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介(厚生労働省HPより)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html
4 参考ウェブサイト
(1)公共交通機関関係情報
ア 航空機の運航状況を知りたい
※最新の情報は,ご利用される航空会社のホームページ等からご確認ください。
○空港管理会社(AENA)ウェブサイト(スペイン語,英語)
http://www.aena.es/es/aerolineas/aerolineas.html
○フライトレーダー24(英語)
https://www.flightradar24.com/data/airports/bcn/departures
○国際航空運送協会(IATA)(英語) ※最終更新日にご注意ください。
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
(2)各国の入国制限措置,日本の水際対策関係情報
ア 渡航先の入国制限措置等を知りたい
○外務省海外安全HP
イ 日本に帰国した時の措置等を知りたい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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