●ルーマニアでは,7月27日13時までに,感染者累積45,902名,死亡者合計2,206名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が1,104名,死亡者数が19名。
新規感染者数が25日に最多(1,284名)を記録しており,また,1,000人以上となるのが連日となっています。累積人数も4.5万人台に上っています。最大限の注意をお願いします。
●先週成立,発効あるいは発令された関係法令(法律第136号,政府決定第570号,保健大臣令第1309号等により,検疫,隔離の措置の法的枠組みはようやく整えられたものと見られます。
これらの措置のうち,邦人がルーマニアに入国する際に検疫措置に置かれることになる可能性は現時点では小さいと思われますが,感染者と接触した場合(検疫),また,自ら感染した場合(隔離)等に,これらの法令の下でいかなる扱いとなるのかについて,要点を別途お知らせします(領事メールの(号外))。
●ルーマニアへの入国禁止の緩和に係る点(関係の決定の規定の具体的内容,その実施の確保の態様等)については,当局との間でなお確認作業中です。より確定的に確認できた段階で,さらにお伝えします。また,お急ぎの方は,個別に当大使館にお問合わせ下さい。
●7月25日,国家緊急事態委員会決定第36号に基づき,「イエロー・ゾーン」と称する入国後に隔離措置の対象となる渡航元の国・地域(44の国・地域)が発表されました。
これ以外の国・地域からの渡航者は,隔離措置の対象外となります(日本は,当国入国が認められる者については,こちらに入っています。)。
●上記の隔離の対象国・地域との間では,原則として商用航空便の運航も停止と見られます。国際交通機関のルーマニアとの間での各種の運行は,日々大きく変化しています。個々には具体的な確認をぜひ行われるようお勧めします。
●また,ルーマニアでの感染の拡大に伴い,ルーマニアからの渡航への制限も多く課されています。
ルーマニアからの渡航に対して入国関連の何らかの規制を課している欧州内の国が,22か国に上ります(直近では,イタリアが加わり,マルタが外れました。)。また航空便について,オーストリアが,16日以降月末まで,ルーマニア等からの商用航空便の同国乗入れを禁止しています。
●交通機関の運行,入国や検疫関係については,上記以外にも各地で多様な規制がなお多くあります(または再導入されています。)。
移動の検討や実施は,交通手段の如何を問わず,具体的な運行予定に加えて,各国での出入国手続き,防疫措置(隔離の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項に広く注意の上で行われることを,お勧めします。
●デモ行動等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
1.(1)一日当たりの新規感染者数の最多記録が更新されています(25日の発表時に1,287名)。最大限御注意下さい。
7月27日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積45,902名,前日同時刻からの増加1,104名。また死亡者数は,合計2,206名,増加19名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が353名,他方25,794名が治癒しました。さらに,入院10日後に無症状で医師により退院を許可された感染者が,これまで計3,440名に上っています。
新規感染者数は,1,000名を上回る高い水準を続けています。最大限の注意をお願いします。
なお,前回のこのお伝え以降の増加(7月23日13時から27日同時刻までの四日間の増加)は,感染者累積が4,627名,死亡者は80名となっています。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
(2)また,ブカレスト市及び周辺地域での感染拡大が進行しています。市内又は近隣地域に滞在の方を中心に,御注意下さい。
ア ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(27日13時時点)で5,328名。5,000名を25日時点で超え,全国の県等の中で突出しつつあります。直近の24時間には167名増加しました。
イ ジョルジウ県カルトジャニ村(ブカレストの西約60km。人口3,200人)を,22日17時から14日間の検疫隔離に置かれています。
プラホヴァ県ゴルネット町(ブカレストの北約100km。人口3,000人。)も,同日(22日)22時から14日間の検疫隔離に置かれています。
(3)地域の検疫隔離
また,新たな法的枠組みの下で,地域的な検疫隔離措置に置かれる地点が増えています。上記(2)のイに加えて,26日には,ティミシュ県のファジェット市,ビキジ村,テレンシティ村,コロニア・ミカ村(ブカレストから北西に約450km)を,同日から14日間検疫隔離することが発表されました。
(4)警戒の呼びかけ等
ア 24日,アラファト緊急事態総局長(内務次官)は,テレビ番組出演時に,「一日に1,000人の新規感染者が出続けると今後集中治療室が更に逼迫することになる。また,緊急事態の再導入の基準は,五日間で1万人の新規感染者数の発生であり,8月1日〜3日頃にその基準に達してしまう可能性がある。」と述べました。
イ 27日,オルバン首相は,青果市場や黒海海岸といった多くの人が集まる公共の場所においてマスク着用義務を導入する可能性がある,と述べました。
また,ヤシ市では,既に25日から同様の義務を導入しています。
ウ 23日,国立公衆衛生研究所は,「COVID−19感染が警告すべき水準で拡大している」と警告し,マスク着用,(密閉・密集・密接の)「密」の回避,社会的距離確保等の規制の遵守を,国民に対して勧告するプレスリリースを発出しました。
(5)今般発効の法律第136号の最も主要な内容と考えられる規定(人を対象とする検疫措置,隔離措置の要件,内容等の概要)は,これまでにもお伝えしてきていますが,より詳しく,別途の領事メール(号外)でお伝えします。御参照下さい。
(6)ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課す国・地域が,ルーマニア外務省によるとして27日時点で報じられているところによれば,欧州内では,マルタが外れる一方,イタリアが加わり,以下の合計22か国です。国・地域により詳細が異なり(入国禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
なお,在イタリア日本大使館HPによる,24日から(31日まで)ブルガリア及びルーマニアからイタリアに入国する場合の各種規制措置についての案内,以下のとおりです。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200724OMS.html
(さらに,オーストリアは,ルーマニアからの商用航空便は16日以降(月末まで)の同国乗入れを禁止しています(以下5(1))。
フィンランド,リトアニア,モルドバ,オーストリア,キプロス,
デンマーク,エストニア,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,ラトビア,
モンテネグロ,ノルウェー,英国,オランダ,スロバキア,スロベニア,
ハンガリー,ベルギー,ボスニアヘルツェゴビナ,チェコ,イタリア
(1)7月25日,国家緊急事態委員会決定第36号に基づき,国立衛生研究所によって,ルーマニア入国者が隔離措置の対象となる渡航元国・地域(44か国・地域)が,「イエロー・ゾーン」として公表されました.本27日から適用されています。
現在対象となる国は,以下のとおりです。
南ア,サウジアラビア,アルゼンチン,アルメニア,アゼルバイジャン,
バーレーン,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ブラジル,カーボベルデ,チリ,コロンビア,コスタリカ,エクアドル,エルサルバドル,
タークス・カイコス諸島,米領ヴァージン諸島,イラク,イスラエル,
カザフスタン,キルギス,コソボ,クウェート,ルクセンブルク,北マケドニア,モルディブ,メキシコ,モルドバ,モンテネグロ,オマーン,パレスチナ,
パナマ,ペルー,プエルトリコ,カタール,ドミニカ共和国,ロシア,セルビア,シンガポール,米国,スリナム
上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。
(2)上記以外の国・地域は,隔離措置の対象外です。
(なお,この隔離措置の対象からの免除は,入国が認められる者についての隔離措置からの免除であり,日本からの渡航を含めて入国の可否自体については,別途の扱いですので,御留意下さい(入国自体に係る規制については,以下3。)。)
(3)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書
現在,ルーマニアでは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,従来から入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書を提出させています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としましたので,参考にしてください。なお,現在は,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。
ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf
イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf
3.入国規制に係る動向
欧州理事会が6月30日に勧告した,EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の第三国からの不可欠でない渡航への入国禁止についての一定の緩和に沿って,ルーマニアでは,現行の警戒措置を定めた政府決定(政府決定第553号)の中で,変更が加えられています。
その具体的内容等につき,当局との間で確認の作業を続けており,適切な確認が得られた段階でさらにお伝えします。
なお,それまでの間に急ぎ必要な事案が発生する場合には,当大使館に個別にお問い合わせ下さい。(また,当国での制度とは別に,日本側からは,ルーマニアは引き続き「渡航をやめて下さい」の対象国ですので,この点にも引き続き併せて留意願います。)
4.現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,一部,更新が遅れている点があります。追って速やかに更新します。また,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)
(1)法律
法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html
法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
(2)政府決定
ア 現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第570号により改正された政府決定第553号です。リンク先,以下のとおりです。
政府決定第570号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976
政府決定第570号により改正された政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html
政府決定第553号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910
イ また,一つ前の段階での規制に係る政府決定(政府決定第476号(7月1日に発令の政府決定第511号による一部改正を含めたもの等),御参考に以下のリンク先です。
政府決定第476号に政府決定第511号を統合した当大使館作成の要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf
政府決定第476号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824
上記のリンク先に内容が織り込まれている政府決定第511号も含めて,これまでの基本的な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。
(3)大臣令等以下
政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(一部分,更新が遅れている点があります。追って速やかに更新します。)。
「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(7月7日版)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00143.html
このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。
ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)
イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)
ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))
エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)
オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)
カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)
キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号及び6月22日付け同第31号,7月6日付け同第34号で規定されていましたが,7月21日付け同決定36号,22日付保健大臣令第1309号等で内容が変更されています。追って更新します。)
5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等
(1)商用航空便の運航停止については,原則的に上記2(1)に列挙の国・地域を参照下さい。これらとの間では,ルーマニア側から運航を停止していると見られます。
なお,トルコ,エジプト,ヨルダン等につき,右列挙には含まれていませんが,別途,タロム航空は,7月22日から8月15日まで,これらとの間での商用便を停止する旨案内していますので,御注意下さい。
他方,ルーマニア自身での感染の拡大により,オーストリアが,16日から7月末まで,ルーマニア等からの直行商用便の同国への乗入れを禁止しています。
商用便の運航には今後も紆余曲折があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(2)同時に,渡航の検討に際しては,運航予定自体以外にも,最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を十分に確認されることをお勧めします。
欧州の多くの国で入国関連の規制緩和が行われていますが,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,さらには,頻繁な変更やバラツキとの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致が見られる等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて引き続き発生しています。)。
この面では特に日本から当国への渡航を希望する関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記1(6)等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。
(3)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。
(4)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
6.(1)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。
なお,出入国は,7月26日には出国が3.9万人,入国が4.8万人の計8.7万人でした。基本的に入国が出国を上回る状態が常態化しています。出入国者による感染や治安の状況への影響に,いっそうの警戒が必要と思われます。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
(2)鉄道の国際便の運行も再開されています。具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。
TRIP Tickets - CFR Calatori
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search
7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近の隔離措置の中断や関連のデモ行動等はこの甚だしい例ですが,他にも,規制措置の緩和傾向(入国禁止の縮小や交通機関運行の再開等),それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。
上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。
8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
ア 一人一人の基本的感染対策
イ 移動に関する感染対策
ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式
エ 日常生活の各場面別の生活様式
オ 働き方の新しいスタイル
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)
(1) 現行の政府決定の一部分
ア 政府決定第511号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527
イ 国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)
全文のリンク先
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf
ウ 国家緊急事態委員会決定第36号(政府決定第570号の基になったもの)
全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-21-07-2020-a-cnsu
(2)政府決定第476号以前の段階での一連の政府決定等
ア 政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定レベルでの規制措置,以下のリンク先の文書です(このリンク先で,赤色,緑色で記した規定や文言が,延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。
(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf
イ 政府決定第394号
(ア)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(イ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943
(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)
ウ 政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf
(ウ)国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)
全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020
エ 政府決定第465号
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf
(3)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。本文中2(3)での掲載と同じ。)
ア 全文のリンク先
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf
イ 当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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