新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第53報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 マニング警察長官(指揮官)は、7月29日(水)からの新しい規制として、「規制No.10 ポートモレスビーにおけるマスク着用義務」を発布しました。同規制はPNG政府特設サイト(https://covid19.info.gov.pg/)、又は当館HP(https://www.png.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)で確認できますので、邦人の皆様におかれても詳細をご確認願います。

「No.10 ポートモレスビーにおけるマスク着用義務」の要旨

●首都圏地区(NCD)内のマーケット、公共交通機関(バス、船、タクシー)、建物(商業施設、医療施設、スポーツ会場、宗教活動の場、コミュニティ・センター、図書館、美術館、博物館、動物園、会議場、イベント会場、政府機関等)、航空機の中ではマスク又はフェイスカバー(鼻、口、あごをカバーするもの)を着用しなければならない。これに違反した場合は国家パンデミック法に対する違反とみなされる。

●但し、以下については着用義務の対象としない。

・12歳未満の子供

・健康上又は身体上の理由がある場合

・人との距離を2m以上維持できる環境にある場合

・スポーツをしている時

・ID確認のためにマスクを取るよう指示された時

・緊急事態

・飲食する時

・託児所、学校、銀行

●企業・中央省庁・政府機関は、被雇用者がマスク又はフェイスカバー保有していることを確保(ensure)しなければならない。

●着用するマスク又はフェイスカバーは、鼻、口、あごをカバーして使用者を保護するものであれば、医療用である必要はなく、手作りのスカーフやバンダナでもよい。

●本規制は、7月29日から発効する。

※邦人の皆様におかれましては、手洗い、うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。PNG保健省は、新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱、咳、呼吸困難等)がある場合、ホットライン(1800-200)に電話連絡し、滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。

(ご参考)PNG政府特設ウェブサイト:https://covid19.info.gov.pg/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road、 Waigani、 Port Moresby、 NCD、 Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html