●6月22日,トランプ大統領は,非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令を公布しました。この大統領令は6月24日(水)午前0時1分(米国東部時間(夏時間)。注:米国太平洋時間(夏時間)では6月23日(火)午後9時1分)から12月31日までの間有効とされ(必要により延長される可能性あり),以下の非移民ビザを取得して米国に入国しようとする場合に対象となります。
- H-1BまたはH-2Bビザ(そのような方に帯同する方を含む)
- Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(そのような方に帯同する方を含む)
- Lビザ(そのような方に帯同する方を含む)
1.上記の制限は以下の全てに該当する方にのみ適用されます。
- 本大統領令の発効日時点で,米国外に滞在している
- 本大統領令の発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
- 本大統領令の発効日時点で有効な,または発効日以降に発給され米国への渡航及び入国申請を許可するような,ビザ以外に有効な正式な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)を有していない
2.上記の制限は以下の方には適用されないとされています。
- 合法的な永住権を有する者
- 米国人の配偶者または子である外国人
- 米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働力またはサービスを提供するために入国しようとする外国人
- 国務長官,国土安全保障長官またはこれらの指名する者により,入国することが国益にかなうと判断された外国人(これに関しては,国務長官,労働長官,国土安全保障長官が基準を策定するとされ,米国の防衛・法執行・外交・安全保障にとって重要である場合,新型コロナウイルス感染者の治療に従事する場合,新型コロナウイルスに対処するための施設における医学研究に関与する場合,または米国の緊急的かつ継続的な経済回復を促進するために必要な場合が例示されています)
※ 大統領令の本文は以下のサイトをご覧ください。
(注)上記に該当するビザにより米国への入国を予定されている場合は,ご所属の会社や機関にもご相談の上,渡航前に十分に情報収集いただくようにお願いいたします。
できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
在サンフランシスコ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at San Francisco
TEL:415-780-6000
HP : https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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