6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続(2020年6月11日)

・6月9日,マレーシア国家災害管理庁(NADMA)から,6月10日以降にマレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方を含みます。)の入国に際して必要な手続についての発表がありました。これにより,6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続に関するガイドライン[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_25052020.html ] 及び関連文書は無効となります。

・発表の詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11062020B.html ]をご確認ください。

・なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア [ https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0 ]

当館ウェブサイトページ [ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html ]

・詳細及び最新情報につきましては,最寄りのマレーシア大使館,高等弁務官事務所,総領事館又は領事館、マレーシア外務省,入国管理局等の関連する機関の公式ウェブサイトや公式SNS等を御確認ください。

○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https:// www.my.emb-japan.go.jp

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https:// www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp

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