●アニス・ジャカルタ首都特別州知事は,5月14日付で同州の出入域を制限する州知事令(2020年第47号)を発表しました。本州知事令により,新型コロナウイルス感染拡大が国家災害と指定している期間中,一部の例外を除き,外国人を含む全ての者によるジャカルタ首都特別州の出入域が規制されます。
●同州知事令に明示的な規定はないものの,ジャカルタ首都圏域外に居住する方が,日本への帰国等でスカルノ・ハッタ国際空港に移動する際,ジャカルタ首都特別州への陸路での出入域を伴う場合も出入域許可の取得が必要となると考えられます。
●ジャカルタ首都圏への移動を予定している在留邦人の皆様におかれては,引き続き,最新情報の入手に努めて下さい。
1 ジャカルタ首都特別州は,5月14日付で同州の出入域を制限する新たな州知事令(2020年第47号)を発出されました。本州知事令により,新型コロナウイルス感染拡大が国家災害と指定している期間中,一部の例外を除き,外国人を含む全ての者によるジャカルタ首都特別州の出入域が規制されます。
例外やそのための許可取得手続きなどの詳細は在インドネシア大使館の情報(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_72.html) をご参照ください。
2 日本への帰国を目的とした国際旅客便への搭乗のためにジャカルタ首都圏域外からジャカルタ首都圏内所在のスカルノ・ハッタ国際空港に移動する際の注意点については,4月29日付けの領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100050405.pdf)にてお知らせしましたが,本州知事令に明示的な規定はないものの,ジャカルタ首都圏域外に居住されている方が,日本への帰国等を目的として,ジャカルタ首都特別州を陸路で通過してスカルノ・ハッタ国際空港へ移動する場合には,規制対象となり得るため出入域許可証の事前取得が必要となると考えられますのでご注意ください。
3 ジャカルタ首都圏の移動を予定している在留邦人の皆様におかれましては,引き続き,最新情報の入手に努めて下さい。
このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州,東カリマンタン州,南カリマンタン州,北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008(夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 ※2020年3月31日から夜間休日緊急連絡先が上記番号に変更となりました。
国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/
○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
以上