●トルコ内務省は、トルコの14広域市を有する県及びゾングルダック県に対し、5月15日(金)24時から5月19日(火・祝)24時までの間、以下の内容で外出禁止令を発出しました。この禁止令に従わない場合、外国人であっても処罰がなされる可能性がありますので、在留邦人等の皆様におかれてはご留意ください。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-15052020-2400-ile-19052020-2400-saatleri-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
●トルコ内務省は、都市間移動制限に関し、制限が課されている24県のうち、新たに9県(アダナ、ディヤルバクル、マルディン、トラブゾン、オルドゥ、デニズリ、カフラマンマラシュ、シャンルウルファ、テキルダー)における都市間移動制限の解除を発表し、他の15県(アンカラ、バルクエシル、ブルサ、エスキシェヒル、ガージアンテプ、イスタンブール、イズミル、カイセリ、コジャエリ、コンヤ、マニサ、サカリヤ、サムスン、ヴァン、ゾングルダック)における制限を5月19日(火)24時まで延長すると発表しました。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-sehir-giris---cikis-tedbirleri-konulu-yeni-bir-genelge
1 5月15日(金)24時から5月19日(火・祝)24時まで、日常生活への影響を最低限に抑えるための以下2及び3の例外を除き、トルコ国内14広域市を有する県(アンカラ、バルクエシル、ブルサ、エスキシェヒル、ガージアンテプ、イスタンブール、イズミル、カイセリ、コジャエリ、コンヤ、マニサ、サカリヤ、サムスン、ヴァン)及びゾングルダック県内に居住・滞在する全ての国民(注:外国人にも準用されると理解される、以下同様)に対し、外出を禁止する。
(注:アンタルヤ、アイドゥン、エルズルム、ハタイ、マラティヤ、メルシン、ムーラ、アダナ、デニズリ、ディヤルバクル、カフラマンマラシュ、マルディン、オルドゥ、シャンルウルファ、テキルダー、トラブゾン各県については外出禁止令の対象外となった。)
2 外出禁止の例外事項(○は今回の外出禁止令に新たに追加や変更された項目)
○外出禁止令前夜にあたる5月15日(金)はスーパー、小売店、八百屋と肉屋の営業時間は23時までとなる。外出禁止令が施行される5月16日(土)、5月17日(日)はスーパー、小売店、八百屋と肉屋及びオンライン販売店も閉店する。
〇外出禁止令が施行される5月18日(月)、5月19日(火・祝)はスーパー、小売店、八百屋と肉屋は10時〜16時まで開店する。
○5月16日(土)、5月17日(日)5月18日(月)、5月19日(火・祝)はパン製造が行われるベーカリー及び/又はベーカリーの認証を有する職場及びその販売者、また、菓子製造もしくは販売店は開店となる。これらの販売店はパン類、菓子類のみ販売できる。
5月16日(土)、5月17日(日)、5月18日(月)、5月19日(火・祝)は、市民が外出ができない時間帯に菓子販売店は宅配サービスのみ行うことができる。
○ラマザン月にあたるため、5月16日(土)、5月17日(日)、5月18日(月)、5月19日(火・祝)は、レストラン、食堂等は宅配サービスのみ行うことができる。
●あらゆる保健製品及び医療材料(医療用マスクを含む)を製造する職場。
●公共及び民間の医療機関、組織、薬局。
●必要な公共サービス維持に必要な公的機関・団体(空港、港湾、国境、税関、高速道路、老人ホーム、老人介護施設、リハビリセンター、緊急通報センター、AFADチーム、vefaソーシャルグループ、移民局、郵便局PTT等)。
●住民5万人につき1軒もしくは県をまたぐ幹線道路上50kmにつき1軒を県庁や郡庁によって指定されたガソリンスタンド及びタイヤ修理業者。
●天然ガス、電力、石油セクターの内、国家による計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業。
●水、新聞、家庭用ガス配送業者
●畜産、農場及び(それに関連する)世話施設。
●医療体制強化に向けた緊急的な施設建設を行う機関、企業。
●県や市の衛生機関によって承認を受けたパスタ、小麦粉、牛乳、肉、魚等の生活に必要な食料及び紙、コロンヤ等衛生に関わる製品及び原材料の生産・製造機関、企業。
●国内外の流通、運送を担う企業。
●ホテル、宿泊施設。
●食品、衛生、薬剤の梱包を行う企業。
●建設作業中の大型建設現場(ただし、建設作業者が現場で宿泊している場合に限る)
●新聞、ラジオ、テレビ局及び印刷会社。
●以前に締結した契約等によって決まった時期に輸出を完了させなければならない生産を行う職場や施設(証明できる場合に限る)
●農業用燃料の販売を行う農業信用組合。
●外出禁止令中に降雨の影響を受ける農業活動を考慮し、県庁/郡庁が必要性を認める場合に抽選で選ばれる農薬、種子、苗、肥料関連の製品会社。
3 今般の措置に関して例外とされる者
●本通報の上記2に示される開業が認められる機関等の経営者、業務従事者及び職員。
●公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(謝金警備員を含む)。
●救急センター、AFAD、トルコ赤新月社、vefaソーシャルグループの職員。
●埋葬業者、一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者。
●電気、水道、天然ガス、電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者。
●製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者。
●高齢者介護施設、養護施設、リハビリセンター、児童施設など、社会的保護・介護センターの職員。
●自閉症、重度の精神疾患、ダウン症等の「特段の配慮」がある者及び保護者。
●鉄鋼、ガラス業などの業種で操業を続ける作業場において、炉や冷蔵庫などの運転を行わなければならない者。
●銀行員、国内で広域的サービスを担う機関・組織・企業の職員(最低限の人員に限る)。
●腐敗のおそれがある農業・家畜製品の収穫に従事する者。
●家畜の世話、養蜂に従事する者。
●住居前及び必要な場合に限り、家庭用ペットを外に連れ出す人。
○パン工場にて生産されたパンの運搬に携わる車両及びこれに従事する者。レストラン・菓子販売店の宅配サービスに従事する者及び5月18日(月)、5月19日(火・祝)の10時〜16時の間にスーパー、小売店、八百屋と肉屋の宅配サービスに従事する者。
●トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者。
●宿泊施設における必要な業務にあたる者。
●職員の健康及び安全のために職場から離れることがリスクとなるもの(例えば、産業医など)
●獣医、医者。
●農業品生産継続のための必要な植え付け、収穫、水やりや消毒作業に従事する者のうち県市衛生機関により許可された者。
●技術的サービス等を提供する許可されたサービス業者従業員。
●事務所が閉まっている間の管理人。
●市の公共交通機関、消毒、ゴミ収集、水道、上下水道、消防、埋葬を行うための職員。
○流通に支障をきたさないことを目的とし、 5月18日(月)及び5月19日(火・祝)7時〜10時の間のスーパー、小売店、八百屋と肉屋の従業員及び5月19日(火・祝)18時以降にマーケット、八百屋への商品の搬送、貯蔵、販売準備を担う者。(この規定において外出禁止令の適用期間中、いかなる商品、製品の販売を行うことはできない)。
●鉱業、建設、その他の大規模な投資プロジェクトで使用される爆発物の製造と物流を担う従業員。
○5月6日付けで内務省が発表した65歳以上の者及び慢性疾患を患う者に係る例外措置において、5月17日(日)11時〜15時の間、徒歩圏内に限り、社会的距離及びマスク着用義務を遵守の上、65歳以上、慢性疾患を患う者及び必要な限りにおける付添人の外出を認める。
〇裁判所の決定により、実子との個人的な関係を築く者(裁判所の決定の提出を前提に)
4 上記2及び3に記述された例外を除く全ての国民は、家にいることとなる。
(1)以前の省令で定められた(保健、刑務所関係以外の)旅行許可書は効力を発する。
(2)医療、警備を始めとする公共の秩序維持に従事する公務員の都市内の移動は市が必要な対応を行う。
(3)パンの配布を継続するため県知事、郡長を長とし、ベーカリーの職員、地域管理者、警察、ジャンダルマの代表から組織される委員会により配布計画が作られる。同委員会の計画外のパンの配布はvefaソーシャルグループのみによって行われる。
(4)5月16 日(土)及び17日(日)には新聞の配布及び販売は新聞会社によって行われる。飲料水の配布は販売会社とvefaソーシャルサポートグループにより行われる(新聞配布は各家庭に届けられることを基本とする)。5月18日(月)及び5月19日(火・祝)は新聞の配布及び販売をスーパー及び小売店が担当する。
(5)上記2及び3で定められる例外とされる機関、人物のうち、県、市衛生委員会の許可を必要とする場合の規定は、同委員会により5月14日(木)22時までに決定される。
上記に定められた措置は、県知事及び郡役所により、規定に基づく決定が即座になされ、その執行が如何なる阻害を受けないため、今般の決定に従わない国民に対し、公衆衛生法第282条に基づく罰金刑(注:250TL以上1,000TL以下の罰金)始め、違反の状況により、法律の必要に応じて処罰がなされ、法を犯した国民に対して、トルコ刑法第195条に基づき、必要な法的措置(2か月以上1年未満の禁固刑)が開始されることから、今般の決定に従うことを強く要請する。
令和2年5月14日
代表電話:0212−317−4600
FAX :0212−317−4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。