【緊急】日本航空による5月17日デリー発臨時便の運航

●在インド日本国大使館より,日本航空(JAL)が,5月17日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

●上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサ イトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。

●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に,当館まで至急ご相談願います。

●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる査証や再入国許可を有しているか御確認をお願いします。

現在,既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止が取られています(査証免除措置は国籍によって停止の対象でない場合もあります)。

外国籍の方(査証免除措置が停止されていない国籍の方を除く)は,有効な査証または再入国許可が必要であり,そのどちらも有していない場合,本臨時運航便を利用して日本に到着しても,入国が拒否されますので,御注意ください。

1 在インド日本国大使館より,日本航空(JAL)が,5月17日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりましたとの連絡がありました。

2 上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

日本航空お問い合わせ先)

電話:

(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30〜13:30〔年中無休〕

(英語)1800-102-4135 営業時間6:30〜15:30*〔年中無休〕

*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。

上記に加え,5月12日〜5月16日までの間,以下の番号でも対応

(英語)011-23323174, 011-23327608, 011-23324923 営業時間9:00〜18:00

 なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。

 また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します。

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。上記臨時便による帰国を検討されている方は,予定している移動手段と共に,当館まで至急ご相談願います。

4 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

5 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,同27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。

※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる査証や再入国許可を有しているか御確認をお願いします。

現在,既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止が取られています(査証免除措置は国籍によって停止の対象でない場合もあります)。

外国籍の方(査証免除措置が停止されていない国籍の方を除く)は,有効な査証または再入国許可が必要であり,そのどちらも有していない場合,本臨時運航便を利用して日本に到着しても,入国が拒否されますので,御注意ください。

●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、上陸拒否の詳細については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A(随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120- 565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームペー ジ)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)

http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

6 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)

インド政府広報局ホームページ

https://pib.gov.in/indexd.aspx

インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

https://twitter.com/MoHFW_INDIA

インド入国管理局ホームページ

https://boi.gov.in/

在日インド大使館ホームページ

https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び旅レジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

在ムンバイ日本国総領事館・領事班

電話(91−22)2351−7101

メール ryoji@by.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続をお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete