1 リトアニア国内における感染者等(5月12日午後0時現在)
新規感染者:6名(11日は,6名)
累計感染者:1491名
新規死亡者:0名
累計死亡者:50名
2 報道内容
・国立社会保健センターによると、11日時点の入院患者は77人、うち14人がICUで治療を受けています。週末の感染者数増加(43人)の主な要因は、これまでに集団感染が確認されていた病院や介護施設での感染拡大のほか、新たにビリニュス市臨床病院で集団感染が発生したことだとしています。これまではクライペダ地方でこのような集団感染が多かったが,最近はビリニュスで増えてきているとのことです。この他、ロシアからの帰国者(11歳)の感染も判明しました。全体としては、状況は安定しているとし、医療、介護施設のクラスターも、適切に対処して封じ込めることができれば、大きな脅威にはならないとしています。感染経路を大きく分けると、4割が集団感染に関連したもの、4割がそれ以外の国内感染、2割が帰国者によ
るものとして、国境管理が緩和されていく中で、入国者への検疫実施が、今後の重要課題だとしています。
・ラトビア政府が緊急事態宣言を6月9日まで延長したことを受け、airBaltic社は、6月9日までの航空券の販売を停止、さらに、ビリニュス−リガ便を含む、5月17日までの臨時便を除く全てのフライトをキャンセルしたと報じられています。詳しくは、airBaltic社のHPをご覧ください(https://www.airbaltic.com/en/travel-updates)。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
(1)発熱クリニックの開設
各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。
リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。
(2)新型コロナ相談窓口
在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
ア コロナ相談窓口(午前8時から午後11時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
5 大使館からのお願い
在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
6 参考
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(2)リトアニア保健省
(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(5)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)