疫学上の制限措置の一部緩和について(新型コロナウイルス関連)

●5月6日夜,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,国内各州及び共和国について,地域別の感染状況を「赤・黄・緑」の3段階により評価し,8日からそれぞれの評価に応じて各地域の疫学上の制限措置を一部緩和することを発表しました。評価の根拠,対象地域の詳細等,また,該当地域において認められる活動等については,以下本文をご覧ください。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 評価状況,その該当地域及び制限措置は以下のとおりです。

(1)赤色地域:過去14日以内に感染者が発生した地域

ア 対象地域

カラカルパクスタン共和国,アンディジャン州,サマルカンド州,シルダリア州,タシケント州,ナマンガン州,フェルガナ州,ブハラ州

イ 制限措置

○ 現状の制限措置を維持するが,感染状況に応じて再検討の可能性がある。

○ ただし,以下の事項については活動が認められる。

・ 食料品店(注:レストラン等の飲食店を除く),食料品以外の問屋,建築資材の市場,縫製工場,民間銀行の支店,ドライクリーニング,公証役場,保険会社,靴の修理工房,畜産業,皮革加工業,各種加工企業,ファーストフード店(宅配・持ち帰りのみ),医療施設などの業務。

・ 農産物の集荷・配達・販売,種苗の栽培・販売,自動車部品の販売,手工芸品の製造及び店頭(バザールの敷地外)での販売

・ 施設の建設・改築・修繕工事,個人住宅の工事・修繕,配送業務

・ ソーシャル・ディスタンスを確保し,マスク着用の上で集合住宅の前や中庭を散策すること

○ 運行許可証なしでの車両の運転は,午前7時から午前10時までの間,並びに午後5時から午後8時までの間に限り,認められる。

(2)黄色地域:過去14日以内に感染者は発生していないが,患者が残っている地域

ア 対象地域

タシケント市,スルハンダリア州,ホレズム州

イ 制限措置

○ 疫学上の制限措置が維持される。

○ 上記(1)の赤色地域で認められる活動に加え,以下の事項についても認められる。

・ 食料品以外の小売店(以下3(3)に定められた要件を遵守するショッピングモール等のテナントを含む),宝石店,花屋,理容室及び美容院(以下3(2)の特別な要件を遵守する形でのみ)及びホテル(ホステル及びゲストハウスを除く)の活動

・ 洗車場,自動車,農業機械,建設機械の整備(サービス)に関する組織の業務

・ 手芸教室,家電・電子機器の修理店の活動

・ 以下3(1)に定められた要件を遵守するタクシーによる乗客輸送,自転車やスクーターによる移動。

○ 運行許可証なしでの車両の運転は,午前7時から午前10時までの間,並びに午後5時から午後8時までの間に限り,認められる。

(3)緑色地域:現時点,感染者がおらず,過去の患者も全快している地域

ア 対象地域

カシュカダリア州,ジザク州,ナボイ州

イ 制限措置

○ 上記(1)の赤色及び同(2)の黄色地域で認められる活動に加え,以下の事項についても認められる。

・ 公園(アトラクション及び娯楽施設を除く)での活動

・ 車両運行許可証(ステッカー)なしによる自動車の運転及び原動機付きの乗り物の運転

・ 国家機関における市民対応

2 地域別の評価にかかわらず,5月8日以降もウズベキスタン全土で遵守が求められる疫学上の制限措置は以下のとおりです。

(1)公共の場でのソーシャル・ディスタンス(2メートル)の遵守,マスクや消毒薬の使用

(2)教育機関,各種講座,娯楽施設,衣料品市場,公共交通機関の禁止

(3)あらゆる種類の大衆行事,親族での祝い事,儀式の禁止(10人以上15人以下の葬儀を除く)。

(4)市場や販売所の入り口における非接触式体温計と消毒薬の使用,訪問者各人の体温測定(37度以上の場合は,これら施設への訪問は禁止する)

(5)すべての組織・団体における非接触式体温計と消毒薬の使用,従業員間のソーシャル・ディスタンスの確保

(6)建設・修繕現場における疫学規則の遵守及び衛生管理対策の実施

(7)州間や都市間の移動に関する制限は維持される。例外として,赤色地域で作業を行っている政府機関や企業(民間企業については,発注者によって発行された許可に基づいて作業を行っているもの)は,その従業員を,他の都市や地域へ入域及び退去させることが許可される。また,農家が栽培した農産物を地方と都市の間で輸送することも可能である。

3 上記1(1)の赤色地域,同(2)の黄色地域において以下の業種が営業を行うための条件は以下のとおりです。

(1)タクシー

○ 運転席は透明なプラスチックや特殊なフィルムで乗客の座席から保護される必要がある。

○ 運転手と乗客はマスクを着用しなければならない(マスクなしの乗客の輸送は禁止)。

○ 乗客は後部座席にいなければならない。

○ 旅客輸送サービスはタクシーの車両登録地域でのみ提供可能。

(2)理容室及び美容院

○ 従業員は,個人用防護衣(医療用ガウンまたは完全防護服,医療用マスク(N95)または通常のゴムひもマスク),完全に顔を覆う保護マスクと医療用手袋を着用する。

○ ソーシャル・ディスタンスを確保しつつ,「1従業員あたり1顧客」を遵守する。

(3)ショッピングモール

○ ソーシャル・ディスタンスの厳格な遵守

○ アトラクション施設,娯楽施設,フードコート,映画館や子供用遊び場の運営は禁止する。

4 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事 メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903