●5月5日現在,保健省発表の確定症例数は,昨4日から215人増の3679名です。
●日本の運転免許証の期間延長が受けられる可能性があります。
1 5月5日、保健省は新型コロナ・ウイルスの感染者数を次のとおり発表しております。(5月5日15時時点(当地時間))
バーレーンにおける確定症例数は3679名
(うち治癒者数1762名,死亡者8名)
※バーレーン保健省ホームページ
https://www.moh.gov.bh/COVID19
2 日本の警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない方に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。
当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,手続きにかかる情報は随時更新されているため,また,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなどとしておりますので,代理人申請が可能かも含め,必要に応じて所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察にご照会下さい。なお免許を郵便や国際宅配便等の手段により本邦の代理人に送付する場合は,紛失等のリスクがありますことご留意願います。
【問い合わせ先】
在バーレーン日本国大使館 領事部
メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:+973-1771-6565
FAX:+973-1771-5059
休館日はこちら http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm
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