◆新着情報は 文頭に*NEW* と表示しています。
●航空機を利用する際には非医療用マスクの携帯と必要に応じた着用が義務付けられています。
●現在,外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。すべての入国者に対し,入国時に隔離計画の聴取が行われています。
●当館管轄内の5州すべてが緊急事態宣言または公衆衛生上の緊急事態宣言を発令しています。また,多くの自治体も緊急事態宣言を発令しています。
カナダ政府,各州政府が感染予防のための指針を公表していますので,関連ウエブサイトから最新情報を収集し,感染予防や渡航情報の確認に努めてください。
1.カナダ政府
A. カナダ入国について
●カナダへの入国者は,症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。
●すべての入国者に対し,入国時に隔離計画の聴取が行われる。65歳以上の高齢者や,基礎疾患のある人と接触する場所での隔離は認められない。隔離場所は,食料や必要な医薬品など,基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。
●隔離計画が不十分もしくは不適切と判断された場合は,ホテル等,首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。
●帰国者は,症状がある場合,公共交通機関の使用は禁止。
●隔離場所までの移動の際は,非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは,最大6か月の懲役及び,もしくは$750,000の罰金が課されることがある。
●カナダ国籍者,カナダ永住権保持者以外のものには,入国制限が課されています。(カナダ政府,移民局のウエブサイト参照)
B. 感染拡大予防のための規制
●以下の場合は,各州の公衆衛生機関の指示に従い,隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合,新型コロナウイルス感染と診断された場合,検査結果を待っている場合,新型コロナウイルスの症状がある場合,新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合, その他公衆衛生機関から勧告された場合。
●航空機利用の際の非医療用マスクもしくはface coveringの携帯と,必要に応じた着用が義務付けられています。
◯他人との距離が十分に取れない場所(空港の保安検査所や,その他航空会社係員より指示された場合)において,またPublic Health Officialによる指示があった場合には,必ず非医療用マスクもしくはface coveringを着用しなくてはいけない。それ以外の場合でも,着用していることが望ましい。
◯適切な非医療用マスクもしくはface coveringを所持していない場合は,搭乗を拒否される可能性がある。
◯非医療用マスクもしくはface coveringは身分確認等の際に外すことが必要になるので,容易に着脱が可能なものである必要がある。
◯船舶,列車,バスについても,非医療用マスクやface coveringの着用を勧める。
非医療用マスクやface coveringについては以下のように説明されています。
●きつく編まれた繊維の層二層以上で構成されており,鼻と口をきちんと覆い,紐または耳掛けで頭部にしっかり固定され,呼吸が容易にできるものである必要がある。
●非医療用マスクは,2歳未満の小児,呼吸困難のあるもの, 自力でマスクを外すことができないものには使用してはいけない。
●非医療用マスク着脱の前後には手をよく洗う。着用中にマスクや顔を触らないように気をつけ,触った際にはすぐに手をよく洗う。外したマスクを持ち歩く際にはビニール袋に入れ口をしっかり閉じる。マスクを再利用する場合は洗濯する。石鹸と熱い湯で洗う,もしくは他の洗濯物と一緒に洗濯しても良い。
●サージカルマスク,処置用マスクやN95マスクなどの医療用マスクは医療従事者や感染者の看護をしている人々が使用すべき。供給が不足する危険があるので,非医療従事者は使用を避けるべき。
●非医療用マスクの使用はあくまで追加措置であり,手洗いや他人との距離を保つ等の一般的な感染予防措置を行うことが最も重要。
C. その他の感染拡大予防措置
●可能な限り家にとどまり,また他人との距離を保つ。
具体的には:
◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば,自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。
◯不要不急の外出を控える。
◯集団で集まらない。
◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。
◯運動をするときは自宅の近くで。
◯外出する際は,他人と2メートル以上の距離を保つ。同居している人とは,症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ 離れて過ごす必要はない。
◯新型コロナウイルスと診断されておらず,症状がなく,14日以内に国外に旅行していない場合は散歩に出かけても良い。散歩の際は,他人との距離を常に2メートル以上保つ。
カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
以下の情報は,カナダ政府ウエブサイト(上記リンク)から見ることができます。
◯隔離,自己隔離について,予防措置,非医療用マスクの使用について:”Your health” - ”Prevention and risks”
◯帰国者の自己隔離,罰則規定,入国制限など: “Travel”- “Travel and quarantine” ,”Focus on” -”Immigration and citizenship”
◯セルフアセスメントツール:”Take a self assessment”
◯e-mailによるアップデート:”Current situation” -“Email updates”
◯ 流行データ:“Current situation” - “Digital tools”
タム首席公衆衛生官の感染流行モデルに関するステートメント
スライド
新型コロナウイルスに関する情報を入手するためのアプリケーション
新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
メンタルヘルスのサポートのための情報 Wellness Together Canada
トルドー首相による子供向けQ and A(CBC kids news)
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-justin-trudeau-answers-kids-questions-about-the-coronavirus
2.アルバータ州政府
*NEW*カルガリー市は,8月31日までの全てのイベントのキャンセルを発表しています。
●アルバータ州では ,現在,渡航の有無に関わらず,咳,発熱,呼吸困難,鼻水や喉の痛みといった症状がある者は誰でも,新型コロナウイルスの検査を受けることができます。
以上の症状がある場合は,
◯速やかに自己隔離をする(法律上の義務)。
◯オンラインのself-assessment toolを行い,検査対象となる旨のメッセージが出たら,自分の連絡先をオンラインフォームに記入して送信。その後のステップについての連絡を待つ。
◯症状が重篤な場合や,緊急の診療が必要な場合は911に連絡する。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると知らせる。
Self-assessment tool
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
●アルバータ州は,以下の公衆衛生上の勧告に従うことが法律上の義務であると発表しています。
●咳,熱,息切れ,鼻水,喉の痛みのある人は,最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を続ける。
●新型コロナウイルス陽性と判定されたものは,症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を続ける。
●海外から帰国した旅行者,新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
●15人以上の集会等の制限。
●外を歩いている際,他人と2メートル以上の距離を保たなくてはいけない。
●レストランは,テイクアウトやデリバリーのみ許可。
●娯楽施設,不要不急の事業やサービス,商店の閉鎖。
●病院や高齢者施設への訪問は,特別の場合を除き禁止されています。
●自己隔離の具体的な生活上の指針については以下のとおりです。
◯高齢者や基礎疾患のある人,免疫力の低下している人と接してはいけない。
◯同居家族との接触をできるだけ避ける。
◯家から出てはいけない。散歩も不可。
◯アパートに住んでいる場合,部屋の中にとどまる。ビルのエレベーターや階段を使用しない。
◯食料や必要な品については,家族や友人に届けてもらうように頼むか,デリバリーサービスを利用する。
◯食器やタオル等を家族で共用しない。食器やタオル使用後は,水と石鹸で完全に洗い,食器洗い機や洗濯機に入れる。
◯ドアノブやカウンターなどの頻繁に触れる場所は定期的に清掃,消毒する。
●Kearl work camp(Kearl地区の労働者用宿泊施設)での集団発生を受け,公衆衛生上の措置がとられた4月16日より前にKearl work campにいた人々は,当該施設を出た日から14日間の自己隔離が必要。
● ガイドラインに従わない者に対して,警察やPeace Officerは最高$1,000までの違反チケットを交付する。
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69918C41565BC-002C-269C-638E958E5912C37B
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は,ヘルスリンク(811※日本語対応あり)です。
●コミュニティにおける情報サービス(211),Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートが存在します。下リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx
●禁煙に関するサポート情報,適切飲酒量の情報
AlbertaQuits
https://www.albertaquits.ca/support
Canada’s Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines
●ボランティアの機会を探すウエブサイトAlbertaCaresConnctor
https://www.volunteerconnector.org/?c19=on&md=10000
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6
以下の情報は,アルバータ州政府ウエブサイト(上記リンク)から見ることができます。
◯自己隔離について:”Prevent and spread” “Mandatory isolation requirements”
◯集会禁止について:“Prevent and spread” “Restrictions on gatherings”
◯事業の規制について:”Prevent and spread” “Restrictions on businesses”
◯2名以上の感染者が出た高齢者施設と病院のリスト:”Cases in Alberta” “View data and projections” “Outbreaks in Alberta”
◯アルバータ州の感染者データ:”Cases in Alberta” “View data and projections” Aggregate data” “View the interactive data”
◯アルバータ州モデルスライド:”Cases in Alberta” “View data and projections” “Modelling”
3.マニトバ州政府
●現在,新型コロナウイルス検査は以下のカテゴリーに当てはまる有症状者に対し重点的に行われています:
◯マニトバへ帰ってきた旅行者
◯感染者の濃厚接触者
◯新型コロナウイルス検査に関わった検査従業員
◯医療従事者,First responder
◯州北部,隔離された状況,矯正施設,シェルター,高齢者施設,ワークキャンプ等に住んでいるもしくは働いているもの
◯必須の事業で勤務するもの
◯医療従事者,first responder,人の集まる施設(刑務所,シェルター,介護施設や高齢者施設など)の勤務者と同居するもの
検査対象に当てはまる可能性がある人は,Health Links-Info Sante (204-788-8200,もしくは1-888-315-9257)に連絡。
●国外,国内に関わらず,州外からマニトバ州に入る者すべて,14日間の自己隔離が義務。マニトバ北部(north of the 53rd parallel of latitude)に入ることは,いくつかの例外を除いて禁止。
●マニトバ州内であっても,不要不急の旅行は控えるよう薦めています。これは地方の小規模な医療施設に,病気になった旅行者による負荷がかかるのを避ける為です。
●10人を超える集会は禁止。
●国内外への不要不急の旅行中止を強く推奨。
●レストランは閉鎖。テイクアウトやデリバリーのみ許可。
●不要不急のビジネスは,遠隔でできる業務を除き中止。例外規定については下のリンク参照。
●営業を続ける必須のビジネスは,人と人との間隔を2メートル以上保たなくてはいけない。
●公共交通機関,タクシーやその他の私的な有料交通サービスは,車内の人の間隔を保てる場合のみ営業継続可能。
●公衆衛生上の規制に違反した場合,個人に対しては$486,ビジネスに対しては$2,542の罰金が課されます。
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は,Health Links-Info Sante (204-788-8200,もしくは1-888-315-9257) です。
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
マニトバ州の規制一覧
http://www.manitoba.ca/covid19/soe.html
4月27日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=47657&posted=2020-04-27
メンタルヘルスサポートのための, 認知行動療法プログラム(AbilitiCBT)
https://www.gov.mb.ca/covid19/bewell/virtualtherapy.html
メンタルヘルスサポートに関する情報
Mental Health Crisis and Non-Crisis Regional Contacts
https://www.gov.mb.ca/health/mh/crisis.html
マニトバ州政府(Businesses and Critical Service Providers)
https://engagemb.ca/covid19-csp
4.サスカチュワン州政府
*NEW* Northern Saskatchewan Administration Districtへの不要不急の出入りは禁止されています。また,州北部のコミュニティ間での不要不急の行き来は避けるよう強く薦められています。
*NEW* 下記の条件を満たす場合は,十分注意をした上で,近親者がextended household groupを作ることが可能と発表されています。
◯構成メンバーは一定である必要がある。違う家族や友人を日替わりで訪ねたりしてはいけない。
◯重症化のリスクの高い高齢者や基礎疾患のある人が含まれていないか,またそのような人たちと濃厚接触する可能性のある人が含まれていないか注意深く検討する。
◯10名を超えてはいけない。
◯症状のある時は家を出てはいけない。
◯可能な限り人と人との距離を保つ。
また,自分がもし検査陽性となった場合には過去二週間の接触者に連絡をする必要があるので,自分が誰と接触したか常に気を配らなくてはいけない。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/26/covid-19-update-april-26
●4月23日,サスカチュワン州の経済活動再開のための計画が発表されました。詳細はサスカチュワン州ウエブサイトRe-Open Saskatchewan Planに掲載されています。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/23/reopen-saskatchewan-plan
Re-Open Saskatchewan Plan
キャンプ場の再開に関する詳細な情報
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/24/parks-reopen-schedule
以下は現在の規制に関する情報です。
●サスカチュワン州北部で発見された感染がサスカチュワン州北西部とアルバータ州北部との間の行き来に関連していること,またアルバータ州フォートマクマレー北部でのオイルサンド施設で複数の感染が報告されていることを受け,サスカチュワン州北西部からアルバータ州北部への不要不急の往来を中止するように薦めています。また,アルバータ州北部から帰ってきた住民には14日間の自己隔離を強く薦めています。
●10人を超える集会の禁止。
●病院や介護施設への訪問は,家族のみ,必要な場合のみに限る。
●海外旅行をしたものは,14日間の自己隔離が必須。
●Medical Health Officerから,新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは,患者と最後に接触した時から14日間自己隔離する。
●自己隔離中に症状が出たものは,ヘルスライン(811)に連絡する。
●新型コロナウイルス患者と同居している者はすみやかに自己隔離し,ヘルスラインに連絡する。
●レストランはデリバリー,テイクアウトのみ可能。
●娯楽施設,不要不急の事業,サービスや商店の閉鎖。
●新型コロナウイルスに関して,医療に関する相談はヘルスライン(811),医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502),COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools
https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19
サスカチュワン州の規制一覧
SaskAlertアプリケーション
http://emergencyalert.saskatchewan.ca/
4月26日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/26/covid-19-update-april-26
5.北西準州政府
●すべての屋内での集会は中止 。
●屋外での公的な集会は中止。屋外での私的な集まりは,10名以下かつ人と人との距離が2メートル以上保てる場合のみ可能。
●娯楽施設,不要不急の事業,サービスや商店の閉鎖。
●レストランはデリバリー,テイクアウトのみ可能。
●北西準州公衆衛生法に基づき,住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事を禁止。
●北西準州へ入るものは,14日間の自己隔離。
●上記の違反者は,最高10,000ドルの罰金及び6カ月の収監。
●公共の場所での非医療者による非医療用マスクの使用を推奨しています。
●高齢者の公営住宅(Seniors Public Housing Complexes)への訪問は規制されています。
●アルコールの個人での一日当たりの購入量に対する規制があります。
COVIDサポートライン(811)が設立されています。検査,自己隔離,旅行の規制,罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM, 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
北西準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。
集会,不要不急のビジネスの制限について
北西準州への入州禁止,自己隔離について
高齢者の公営住宅訪問の規制
https://www.nwthc.gov.nt.ca/en/covid-19-updates-nwt-housing-corporation
アルコール購入量の規制
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/restrictions-northwest-territories-liquor-sales
安全情報
https://www.gov.nt.ca/en/public-safety-notices
違反者に対する罰則等
4月24日付けアップデート
https://www.gov.nt.ca/en/covid19dailybrief
6.ヌナブト準州政府
*NEW*オンラインのセルフアセスメントツールが開設されました。
https://nu.thrive.health/covid19/en
●住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事が禁止。ヌナブト準州へ入るものは,まずオタワ,ウィニペグ,エドモントン,イエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要。
違反者は,最高$50,000の罰金もしくは6か月の収監。
● 全ての集会を禁止。
●COVIDホットラインが設置されています(975-8601 or 1-888-975-8601 from 7:30 a.m. to 7:30 p.m.)。
●禁煙に関するサポートはフェイスブックの Tobacco Has No Place Hereページでカウンセラーにメッセージすることや,電話1-866-368-7848 にて得られます。
ヌナブト準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。
ヌナブト準州政府ウエブサイト
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
4月24日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update
7.日本へ入国される方へ
カナダは、日本政府により感染危険情報レベル3に指定されています。カナダから日本に入国する全ての方について,健康状態に異状のない方も含め,以下の措置がなされます。
◯すべての帰国者は,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。
◯空港にてPCR検査が行われますが,検査結果が陰性であっても,入国から14日間は,自宅もしくは宿泊施設等で不要不急の外出を避け待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。
◯PCR検査の結果がでるまでの間は,症状がなく,公共交通機関を利用せずに自宅に移動できる場合のみ帰宅可能。ホテル等の宿泊場所への移動は不可であり,空港内または検疫所が指定した施設で待機。現在結果判明までには1,2日かかっています。
◯検査結果判明後,陰性の場合は,宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関を利用してはいけない。入国の翌日から数えて14日間,不要不急の外出を避ける。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ,帰国便の搭乗前に,以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として,入国後の旅程に支障がないこと。
●入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車,レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況をご確認ください。
●空港到着時における検疫措置の大まかな流れ
https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8.東京医科大学病院 渡航者医療センターによる,海外在留邦人向けの新型コロナウイルス感染に関する相談窓口
新型コロナウイルス感染に関する相談を電子メールで行うことができます。詳細は以下のご案内をご参照ください。なお,東京医科大学病院が独自に行なっているサービスであり,日本政府や総領事館が提供しているものではありません。
>>ご案内
新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,東京医科大学病院・渡航者医療センターでは,海外在留邦人の皆さまを対象に,新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口を開設しました。
新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メールでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。
<対象者> 海外在留邦人
<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師
<費用> 無料
<相談方法> 東京医科大学病院 渡航者医療センター:travel3@tokyo-med.ac.jp
上記アドレス宛に1)〜5)をご記載のうえ,お送りください。
1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)
2)滞在国・都市名
3)ご年齢
4)性別
5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)
<注意>
・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。
・ なるべく早いお返事を心がけますが、時差等ございますので,長くて2〜3日を要する場合がありますことをご理解ください。
・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。
>>
9.参考ウェブサイト
カナダ政府によるコロナウイルス情報:https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
カナダ政府トラベルアドバイス
カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
アルバータ州:https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
マニトバ州:https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
北西準州:https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
ヌナブト準州:https://gov.nu.ca/health
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html