●4月27日,ヨハニス大統領が記者会見で、保育園,小中高の各学校,大学は,現行の学年(アカデミック・イヤー)の終了(6月12日)まで,登校しての授業は原則として再開しない、登校しての授業は9月の次学年から再開する,と述べました。
●同日(27日),内務大臣が、新たな軍事令(軍事令第10号)の発出を発表しました。
この中で、65歳以上の高齢者の外出時間帯が午前7時から午前11時まで及び午後7時から午後10時までとされます。
また、これまでの商用国際航空便の運航停止措置につき、対象国全体には変更なく、また停止期間がそれぞれ延長されます。なお、先にお知らせのように、ワルシャワ乗継ぎの帰国経路は、なお利用不可能とされています。
この新たな軍事令の全体については、官報掲載後に詳細を確認の上、必要に応じさらにお伝えします。
●ルーマニアでは、4月27日13時までに,感染者合計11,339名,死亡者合計631名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が303名、死亡者が23名。
●マスクについて、累次お伝えのように、着用が既に義務づけられている地域が多く存在します。以下本文も参考として、ご留意ください。
●併せて,治安情勢等の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
1.4月27日午後,ヨハニス大統領は、記者会見の中で,保育園,小中高の各学校,大学は,現行学年(アカデミック・イヤー)中(6月12日に終了予定)には、登校しての授業は原則として再開しない、登校しての授業は9月の次学年から再開する,と述べました(理由として、感染はなお拡大中、学校再開に伴うリスクが大、等としています。)。
なお、学年の修了試験等を要する一定の学年については例外がある模様ですので、関係の方は、具体的に御確認下さい。
2.同日(27日)夕刻、内務大臣が新たな軍事令(軍事令第10号)を発出する旨発表しました。
(1)この中で,65歳以上の高齢者の外出時間帯は,午前7時から午前11時まで及び午後7時から午後10時までとされます。
(2)商用航空便の運航停止措置について、現行の各停止期間にいずれも延長が行われます。
(3)以上、取り急ぎお知らせすべきと考えられる点のみ、お伝えします。これ以外の点を含めたこの軍事令全体については、官報掲載後に詳細確認の上、必要に応じて追ってお知らせします。
3.(1)商用航空便につきまして、上記2(2)でも述べました進展の結果、現時点では、当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が当面予定されない状態となっています(先にお知らせしましたように、ワルシャワ乗継ぎの帰国経路も、結局なお利用不可能と見られます(ポーランド政府による国際旅客機の着陸禁止措置の延長によるもの)。)。
なお、日によっては、欧州内で二回以上の乗り継ぎで帰国できる経路への接続は、あるようです。
(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(3)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
4.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月27日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計11,339名,うち,治癒した者は3,141名,死亡者は合計631名,となっています。前日からの増加は、感染者について303名、死亡者について23名です。
また、この週末をはさむ三日間(24日13時〜27日同時刻)の増加は、感染者につき922名、死亡者につき79名でした。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
5.国境地点の入出国者の統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
また,軍事令第8号第4条関連の陸路の国境地点の現状も参考にしてください。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf
6.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。多くの違反と罰金徴収等が発表されています。また、政府当局からは、制限の緩和が行われるまでは同じ規制措置を遵守する義務がある旨を強調する発言が行われています。
(1)外出制限違反は,27日13時発表時までの24時間に、5,406人が警察により摘発され,10,239,120レイの罰金が徴収されました。
(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,217人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が153人と,発表されています。
(3)なお、隔離措置について、
ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても、無症状の者については、保健省令(16日に官報掲載)により、自宅内での個人隔離が可能な場合には、自ら作成の申立書に基づき、自宅での自主隔離措置が認められるようになっています。
イ また、同じ保健省令で、感染者であるが無症状の者の、家族についても、上記アと同様の扱い(自宅内での個人隔離が可能な場合には、自ら作成の申立書に基づいて、自宅での自主隔離が認められる。)とされています。
これらの規定の原文(保健省令)については、以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。
7.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が出されている地域が、増えています。以下(2)をご覧下さい。
また、ヨハニス大統領が、4月22日に、5月15日以降、屋内の公共空間及び公共交通機関においてマスク着用を義務づける(当面、期限なし。)、と述べていますので、これにも御留意下さい。
(2)これまでに,報道等によりマスク等の義務措置の導入が確認できる県や市等、以下のとおりです。但し、これら以外の地域における取扱いも含めて、具体的には必要な個々の地点について確認をお勧めします(情報の多くは,当該地方のメディアやSNS上等で発信されています。また、各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況、罰則の有無やその内容等)も、多様なものになっています。)。
(もちろん、感染の抑止のためも含めて、外出に際して常時着用又は携行されることも、一案です。)
マスク着用が必要とされ又は推奨されている地域
ア 全県単位
ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,コンスタンツァ県,プラホヴァ県,ヴランチャ県,ヴルチャ県,アラド県,カラシュ・セヴェリン県
イ 市町村単位
スチャヴァ県スチャヴァ市及び周りの村(但し、この地域は現在検疫管理下に置かれていますので、これにも御留意下さい。)、アルバ県クンペニ市,ブザウ県ブザウ市,ビストリツァ・ナサウド県ルンカ・イルヴェイ村、フネドアラ県シメリア市,ティミショアラ県ルゴジュ市、同県ティミショアラ市,同県ルゴジュ(Lugoj)市,ドルジュ県フィリアシュ(Filiasi)市,カララシ県カララシ(Calarasi)市,サラジュ県チェフ・シルヴァニエイ(Cehu Silvaniei)市,シビウ県ドゥンブラヴェニ(Dumbraveni)市,テレオルマン県アレクサンドリア(Alexandria)市,トゥルチャ県イサチェア(Isaccea)市,ヤロミツァ県フェテシュティ(Fetesti)市
ウ 義務ではないが推奨されている地域
クルージュ県,ドゥンボビツァ県,ジルジウ県,ブラショフ県
8.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。
9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
・厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1
・厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
・国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
・WHOの関連ウェブサイト
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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