○サンフランシスコ市長は本17日,必須業務や公共施設等において,フェイスカバーを着用しなければならない命令を発表しました。本命令には法的効力があり、罰則も含まれます。
〇このほか、ベイエリアの複数郡及びネバダ州においても、同種の命令や要請が発出されています。
〇既にご案内の通り、4月20日(月)から当面の間、当館窓口業務の一部変更を開始しますとともに、来館中はマスクもしくは布製のフェイスカバーの着用をお願いしています。
1 サンフランシスコ市長は本17日,プレスリリースにより, 必須業務や公共施設等において,フェイスカバーを着用しなければならない命令を発表しました(詳細は以下リンク先を参照ください)。
https://sfmayor.org/article/san-francisco-issues-new-policy-face-coverings
2 本命令は法的効力があり、22日(水)午前8時以降施行されます。違反した場合は、罰金、禁錮又はその両方によって処罰されることがあります。
3 必要不可欠な買物や通院する際,客側においてもフェイスカバーの着用が義務づけられ,着用していない場合にはサービスを断られる可能性もあるとしています。一方、マイカーに同世帯で乗車中や散歩のとき、又は12歳未満の子供等は着用を除外されています。
4 カバーは、鼻と口を覆い確実にとフィットするもので、自家製のマスクやバンダナ、スカーフ等でも代用することができますが、カバーはN-95やサージカルマスクである必要はなく、医療従事者やファーストレスポンダーが利用できるように、医療グレードのマスク買占めなどを控えるよう求めています。
5 他方で、自宅待機や物理的な距離の確保(Social Distancing)、頻繁な手洗いに取って代わるものではなく、これらの活動は、新型コロナウイルス対策として忠実に継続する必要があることも改めて述べています。
6 このほか、サンタクララ郡等複数のベイエリアで同種命令や要請が発表されているほか、ネバダ州においても4月3日に同様のガイダンス(https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/04.03-Guidance-on-Improvised-Facial-Coverings.pdf)が発出されていますところ、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,当地に在住・滞在されている皆さまにおかれましては,外出時のフェイスカバー着用をお勧めいたします。
7 既にご案内の通り、当館では4月20日(月)から当面の間、窓口業務の一部変更を開始します。窓口の受付時間については、10:00〜11:30及び13:00〜15:00となりますほか、変更内容の詳細は、こちらをご参照ください(https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m10_08.html)。
<問い合わせ先>
在サンフランシスコ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at San Francisco
領事・警備班
TEL:415-780-6000
HP : https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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