・在京フランス大使館のホームページ上に,
「フランスに入国またはトランジットする際,航空会社や当局に『国際移動適用除外証明書』の提示が必要である。」との案内が掲載されました。
以下のリンクからご確認ください。
https://jp.ambafrance.org/article15629
・この証明書については,4月6日18時(フランス時間)から適用されています。
・フランス経由で帰国を検討される方は,この証明書が必要となりますので,ダウンロードしてご利用ください。
7日,在京フランス大使館のホームページ上に,フランスに入国またはトランジットする際,航空会社や当局に「国際移動適用除外証明書」の提示を必要とする内容の案内が掲載されました。
4月6日18時(フランス時間)から適用開始となり,今後は当地から帰国をお考えの場合,フランスにおけるトランジットで同書類が必要となります。
極めて形式的な書面であり,名前・生年月日・国籍・住所を記入し,日本人の国際トランジット客であれば上から2番目のところにチェックするだけです。
【チェックを入れる箇所(英語版)】
Third country nationalsの欄
[ ] Individuals in transit to reach their country of origin, holders of a travel document to their country of origin and remaining in the international area with no intention to enter the national territory
必要な方は,在京フランス大使館のホームページからダウンロードしてご活用ください。
○在ベナン日本国大使館
電話:(市外局番なし)21-30-59-86 (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99
国外からは(国番号229)21-30-59-86
ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/
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