【ポイント】
4月3日(金),豪首相は,ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び留学生などの短期滞在者に関し発言しました。概要は以下のとおりです。
●ワーキングホリデー・ビザで豪州国内に滞在されている方で,豪州の地方部での仕事に就かれる方は,就労する地域に移動する前に,現在滞在している場所で14日間自己隔離の実施を証明するために登録が必要となります。
●モリソン豪首相は,豪州政府の経済支援の焦点と優先が豪州国民と永住者であることを強調しつつ,学生ビザやその他のビザで豪州に滞在している者は,豪州に義務的に留められておらず,経済的に自立・維持できないのであれば,自国に戻る選択肢がある旨述べました。
【本文】
1 豪州地方部での就労に必要な14日間自己隔離の証明
4月3日(金),モリソン豪首相は,国家内閣後の記者会見で,ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び留学生などの短期滞在者に関し発言しました。
ワーキングホリデー・ビザで豪州国内に滞在されている方で,豪州の地方部での仕事に就かれる方は,就労する地域に移動する前に,現在滞在している場所で14日間自己隔離の実施を証明するために登録が必要となります。
○自己隔離の登録
https://covid-form.service.gov.au/
○豪政府ポータルサイト
2 自国に戻る選択肢
モリソン豪首相は,豪州政府の経済支援の焦点と優先が豪州国民と永住者であることを強調しつつ,学生ビザやその他のビザで豪州に滞在している者は,豪州に義務的に留められておらず,経済的に自立・維持できないのであれば,自国に戻る選択肢がある旨述べました。
○豪首相府トランスクリプト
https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-act-030420
○豪首相府発表のメディアステートメント(日本語)(在豪大使館HP)
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100040191.pdf
3 詳細情報
豪首相府のトランスクリプトについては以下へご照会ください。
(Prime Minister Contact入力フォーム)
https://www.pm.gov.au/contact-your-pm
【参考となるサイト】
(新型コロナウイルス情報及び領事メール)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(渡航情報,感染・予防対策,連邦・州・地域別情報)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html
(紀谷総領事Twitter)
https://twitter.com/CGJapanSydney
(当館Facebook)
https://www.facebook.com/CGJSYD/
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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