日本政府による水際対策強化の新たな措置(米国から日本への帰国を予定されている方はご注意ください)

●4月1日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,米国を含む49か国・地域の全域からの日本人を含む入国者に対し,PCR検査の実施,検疫所長の指定する場所での14日間の待機,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。

●また,日本政府は,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,米国を含む49か国・地域の全域を追加しました。これにより14日間以内にこれらの国・地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象となります。

●本措置は,日本時間4月3日(金)午前0時以降に,日本に到着する飛行機等が対象となります。

1 米国等からの入国者に対する検疫の強化

(1)4月1日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,米国を含む49か国・地域からの日本人を含む入国者に対し,PCR検査の実施,検疫所長の指定する場所での14日間の待機,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。

(2)過去14日間以内に米国(または他の入国拒否対象国・地域)に滞在していた方が日本に入国する場合,これまでの検疫強化措置(空港検疫所における質問票記入,体温の測定,症状の確認,公共交通機関の不使用,14日間の自宅等での待機)に加え,○過去14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴がある旨を検疫官に申告することが義務づけられ,また,○空港検疫所でのPCR検査が実施され,検査結果が判明するまでの間,自宅等,空港内のスペースまたは検疫所長が指定した施設等で待機いただくことになります。

詳細については,以下の外務省海外安全ホームページ厚生労働省のホームページをご確認ください。

◎外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html

厚生労働省ホームページ:水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ先)

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語等に対応)

日本国内から:0120-565-653

2 米国を含む入国拒否対象地域の追加

 4月1日,日本政府は,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,米国を含む49か国・地域(注1)の全域を追加で指定しました。これにより14日以内にこれらの国・地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り(注2),入国拒否対象となります(日本国籍者は対象外)。

 

(注1)49か国・地域の内訳

 アルバニアアルメニアイスラエルインドネシア,英国,エクアドル,エジプト,オーストラリア,カナダ,韓国,北マケドニアキプロスギリシャクロアチアコソボコンゴ民主共和国コートジボワールシンガポールスロバキアセルビア,タイ,台湾,チェコ,中国(香港及びマカオ含む),チリ,ドミニカ国,トルコ,ニュージーランドパナマハンガリーバーレーン,フィリピン,フィンランド,ブラジル,ブルガリアブルネイ,米国,ベトナムボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポーランド,マレーシア,モルドバ,モロッコモンテネグロモーリシャスラトビアリトアニアルーマニア

(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとされます。一方で,4月3日以降に出国する場合は,原則として入国拒否の対象となります。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象とはなっていません。

3 本措置は,日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象となります。

厚生労働省

○水際対策に関するリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

法務省

新型コロナウイルス関連情報

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

■外務省

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html

■在ポートランド領事事務所

住所:1300 SW 5th Ave, Suite 2700, Portland OR 97201

電話:503-221-1811(代表)

HP:https://www.portland.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html