新型コロナウイルス感染症(日本における水際対策強化に係る新たな措置の発表)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

                       2020年3月27日

 3月26日,日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)を発表しました。詳細は,以下のとおりです。

 特に,インドネシアシンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシアの近隣7か国についても,これらの国からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請されています(3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施。)。

1 入国拒否対象地域の追加(法務省

 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,欧州21か国(注)及びイランの全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする。

(注)アイルランドアンドラ,イタリア,エストニアオーストリア,オランダ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニアデンマーク,ドイツ,ノルウェーバチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコリヒテンシュタインルクセンブルク

2 検疫の強化(厚生労働省

東南アジア7か国(注)又はイスラエルカタールコンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

(注)インドネシアシンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

3 査証の制限等(外務省)

(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。

(3)上記2の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

4 中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続

 第17回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月5日開催)において,3月末日までの間実施することとした検疫の強化,航空機の到着空港の限定等,査証の制限等の措置の実施期間を更新し,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

 上記1の措置は,3月27日午前0時から当分の間,実施する。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。

 上記2の措置は,3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

 上記3の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

5 他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部

 電話:95−1−549644〜8

 FAX:95−1−549643

 メール:ryoji@yn.mofa.go.jp