新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第9項及び第13項抜粋))

・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しておりますが,その第9項(出国に関する措置)及び第13項(県境を越えた移動に関する勧告)についての日本語仮訳は,以下のとおりとなります。

・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

第9項 出国に関する措置

 外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。

 タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。

第13項 県境を越えた移動に関する勧告

 当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。

今後,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在チェンマイ日本国総領事館

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

厚生労働省感染症対策の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf