ザクセン州における追加的防疫措置及びドレスデン市による外出制限

●3月20日,ザクセン州は追加的防疫措置を発表しました。この追加的措置は3月22日から4月20日までの間実施されます。

●3月21日,ドレスデン市は外出制限令等を発表し,即時施行しました。

 詳細は以下の本文をお読みください。

1 ザクセン州における追加的防疫措置

 3月20日,ザクセン州政府は追加的な防疫措置を発表しました。概要は以下のとおりです。

 なお,以下の措置に関する政令は,3月22日に施行され,当面の予定として4月20日まで有効です。

https://www.sachsen.de

1 集会の禁止

 6名以上人が集まることを禁止する。ただし,家族で散歩に出かけること等を例外とする。違反した場合には,最大2年の禁固刑が科される。

(注)政令の規定

 公式・非公式の行事,及び参加者数に関わらず集会を禁止する。例外は州政府の行事,公共の安全・秩序を守る行事,市民の生活支援・健康扶助のための行事,家族の行事(結婚式,葬儀,その他類似の行事。出席者が50人を超えないものとする)。ただし,私的な行事は延期か中止を勧告する。

2 店舗等の開店の禁止

(1)レストランの開店を禁止する(社員食堂は例外)。ただし,レストランによる屋外販売(朝6時〜20時)及び宅配・受取サービス(時間的な制限なし)は認められる。

(2)以下の店舗の開店を禁止する。

 日曜大工品店,床屋,美容サロン,理学療法店(整体整骨院

(3)日常生活に必要な以下の店舗は開店禁止の例外に当たり,引き続き開店が許される。

○食料品・飲料品店,週の市場,宅配サービス・受取サービス,薬局,ドラッグストア,衛生関連施設,銀行,ガソリンスタンド,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,動物用品店,卸売店

○上記の分野については,日曜販売禁止の適用は当面の間停止される。

○衛生措置が取られ,他人との距離を保つことが重要。

(参考)上記1及び2に関する政令

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Veranstaltungen-2020-03-20.pdf

3 その他の制限措置

(1)病院等医療関係施設の面会訪問禁止(治療に必要な場合等を除く)(3月21日施行,当面の予定として4月20日まで有効)

(2)デイケア施設での介護の禁止(3月21日施行,当面の予定として4月20日まで有効)

(3)障害者作業場への立入禁止

 障害者作業場で働き,介護を受ける障害者の同作業場への立入を禁止する。家族等による介護を受けられない障害者を例外とする。

(4)老人ホーム,介護施設等の面会訪問禁止(治療に必要な場合等を除く)(3月21日施行,当面の予定として4月20日まで有効)

(5)青少年支援施設(入院が必要な施設を除く)の運営停止

(参考)上記3に関する政令

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Krankenh-Reha-2020-03-20.pdf

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Tagespflege-2020-03-20.pdf

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-WfbM-2020-03-20.pdf

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-AltHeime-2020-03-20.pdf

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-KinderJugendHilfe-2020-03-20.pdf

2 ドレスデン市による外出制限令

 ドレスデン市は3月21日0時,外出制限令及び病院等の訪問制限厳格化を公表・施行したところ,概要は以下のとおりです。

https://www.dresden.de/media/pdf/presseamt/Allgemeinverfuegung.pdf

1 以下に該当する正当な理由がある場合にのみ,自宅を出ることができる。

(1)身体及び財産への直接的危険の防衛

(2)職務遂行・緊急預かりへの託児

(3)医療行為(含む動物)の享受

(4)日用品の買い出し等

(5)パートナー,家族等の訪問

(6)支援を必要とする人物及び未成年者の付き添い

(7)最大15人までの近親者のみでの危篤時見舞い及び葬儀

(8)一人又は家族間での屋外スポーツ及び運動に限り認められ,その他の5人以上のグループが形成されてはならない。

(9)動物の世話

2 他人との1.5mの間隔確保(公共交通機関使用時を含む)を勧告。

3 病院等の訪問禁止,ただし出産立ち会い及び危篤時見舞いを除く(この点ザクセン州政令よりも厳格)。

4 以上の規則は3月21日(土)0時から,4月4日(土)まで有効。

連絡先:

在ドイツ日本国大使館

TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX: 030-21094222

e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp

URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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