新型コロナウイルス感染症 サンタカタリーナ州政府による制限措置の変更

・3月10日、サンタカタリーナ州政府は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う制限措置内容を変更する政令を発出しました。

・週末(3月12日深夜〜3月15日早朝)は、必要不可欠とされている職種以外の営業などが禁止されています。

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●3月10日、サンタカタリーナ州政府は州内の感染拡大に伴う制限措置内容変更する政令を発出しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです。

1 営業、実施、利用が禁止となるもの(3月12日23時〜3月15日午前5時まで)。

・一般商業活動(必要不可欠とされている業種は除く)。

・ショッピングセンター。

・スポーツジム、スイミングプール、スポーツクラブなど。

・映画館、劇場、サーカス、博物館、美術館など。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設。

・バー、ビーチクラブ。

・レストランや軽食堂など(デリバリーやテイクアウト形式は可)。

・屋外市場(フェイラ)など。

・講演会、セミナー、学会など(オンライン形式は可)。

・銀行やその他関連業務(ロテリカなど)における対面業務。

・人が集まるイベントなどの実施(ドライブイン形式も含む)。

・公園や広場、ビーチにおける人の通行、滞留。

・コンドミニオ内の共有スペースなどの利用。

アルコール飲料の販売・消費(21時〜翌6時まで)。

2 3月12日23時〜3月19日までの間に適用される制限措置。

(1)閉鎖、営業・実施が禁止となるもの。

・ナイトクラブ、ライブハウスなどのエンターテイメント関連施設

(2)アルコール飲料の販売・消費(21時〜翌6時まで)

(3)州内公共交通機関については乗客定員数の50%までとする。

(4)23時59分〜翌6時まで、必要不可欠とされていない業種の営業を禁止する。

(5)定員の25%までであれば営業、実施、利用可能なもの。

 ・テーマパーク、動物園など。

 ・映画館、劇場など。

 ・サーカス、博物館、美術館など。

 ・教会やその他宗教関連施設。

(6)6時〜23時59分まで、定員の25%以内であれば実施可能なもの。

 ・各種ソーシャルイベント(ドライブイン形式も含む)。

 ・講演会、セミナー、学会など。

 ・屋外市場(フェイラ)、展示会など。

 ・バーなど。

(7)6時〜23時59分まで営業、実施、利用が可能なもの。

 ・スポーツジム、スイミングプール、団体競技用スペースなど。

 ・ショッピングセンター。

 ・レストランや軽食堂など(23時以降の入店は不可)。

 ・銀行やその他関連職種における対面業務。

 ・公園、広場、ビーチなどの公共スペースの利用(だだし、人の密集は不可)。

 

3 州内の各自治体は、上述の制限措置の他、各自治体の判断でより厳しい制限措置を講じることができる。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のサンタカタリーナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※本件政令についての詳細情報

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-decreto-do-governo-do-estado-prorroga-medidas-sanitarias-e-restringe-mais-atividades

サンタカタリーナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト(警報レベルの確認など) 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/

 

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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