●3月21日,当地国家観光発展委員会は公式ホームページにおいて,ウズベキスタンに滞在する外国人のビザの有効期限が5月5日まで自動延長されること,また,一定期間,ビザを取得せずに滞在が認められている外国人について,その許可されている滞在期間が終了する場合,例外的に5月5日まで滞在を認めること等を発表しました。
●同委員会はまた,当地運輸省が同委員会及び当地外務省とともに,外国人の自国への帰還または第三国への移動のためにウズベキスタン航空による航空便を運航させ,既に航空券を有している者については追加料金無しで当該航空便に乗ることができるよう作業を行うと発表しています。
●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。
1 発表内容は以下のとおりです。
(1)ウズベキスタンにいる外国人の出国に関する問題が生じていることに鑑み,そのビザは自動的に本年5月5日まで延長されることとなる。かかる決定は,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの侵入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会により採択された。
(2)また,決定文書に従って,一定期間,ビザを取得せずにウズベキスタンに入国する権利を有する外国人に対しても,(無査証で滞在できる期間が終了する場合)例外的にウズベキスタンに2020年5月5日まで滞在することが認められる。
(3)上記に関して,外国人に対していかなる措置も講じられることはなく,また,罰金が科されることもない。
(4)当地運輸省は,同委員会及び当地外務省とともに,外国人の自国への帰還または第三国への移動のためにウズベキスタン航空による航空便を運航させ,既に航空券を有している者については追加料金無しで当該航空便に乗ることができるよう作業を行う。
2 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。
(何かあった場合の連絡先)
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※新型コロナウイルス関係特設ページ:
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
○日本国外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903