バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)」について,メールマガジン第569号を発出いたします。

●16日,バーデン=ヴュルテンブルク州政府は,新型コロナウイルス対策として新たな政令を発表しました。

●17日,ゼーダー・バイエルン州首相は会見を開き,新たな新型コロナウイルス対策として,新たに400名を保健省に増員させるほか,連邦レベルでの施策内容と16日発表のバイエルン州の施策を一致させるべく,追加措置を導入すると発表しました。

メルケル首相は,16日,ドイツ国内の防疫対策について発表(メールマガジン第568号参照)しましたが,これは連邦政府と各州政府の間で合意した内容であり,それに基づいて各州はそれぞれ個別具体的な防疫対策を政令で定めています。現在のバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州の防疫対策は以下のとおりです。

バイエルン州

1.17日よりイースター休暇終了(4月19日)まで行事,集会は行わない。

2.17日より以下の施設を営業停止(4月19日まで)

サウナ,スイミングプール,映画館,会議およびイベント会場,クラブ,バー,ディスコ,(スロットマシン等のゲームがある)室内遊技場,劇場,各種協会施設,風俗施設,博物館・美術館,観光ツアー,運動競技場,子供のあそび広場,フィットネスジム,図書館,ウェルネス施設,公衆浴場,ダンススタジオ,動物園,娯楽施設・遊園地,教育施設,大学(VHS),音楽教育施設,青少年センター

3.18日より飲食店の営業時間を6時から15時までに制限。また,テーブル間の距離を最低1.5メートル以上離し,かつ最大30人までの入店での営業が可能。15時以降は,宅配および持ち帰りについてのみ営業可能(3月30日まで)。ただし,ホテルが宿泊客に限り飲食を提供する場合は営業可能。

4.18日より商店の開店を禁止する。他方,例外として,食料品店,飲料品店,ドラッグストア,薬局,衛生品店,メガネ・補聴器店,動物用用品,ガソリンスタンド,建築・庭園用品店,郵便局,クリーニング店,オンライン・ショップおよび銀行については,平日は6時から22時まで営業を許可するとともに,日曜日についても12時から18時まで営業を可能とする(3月30日まで)。これにより,必要な買い物ができる機会を広げることを目指す。なお,州首相は,州内にて生活必需品は十分に行き渡っており,不必要な買いだめは行わないよう呼びかけている。

5.呼吸器に疾患のある人,16歳以下の青少年は病院,介護施設および障害者施設への訪問を禁止。

6.ロベルト・コッホ研究所によって危険地域とされた地域に過去14日間で滞在していた者は,大学への入構禁止。

7.イベントの禁止は,教会,モスク,シナゴーグ,その他の宗教にかかる会合も含む。

8.商店の営業時間にかかる決定は,屋外のもの(テラスやビアガーデン)も含まれる。

9.公園および緑地においては,訪問者が必要に応じて1.5mの距離をとることを推奨する看板を立てる。

10.サービス業においても,顧客との距離を1.5m以上とることとし,10名以上が待合室等に滞在してはならない。

バイエルン州令および政府公式発表

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sus/katastrophenschutz/20200316_allgemeinverfuegung_veranstaltungsverbot_betriebsuntersagungen_stand_1252_uhr.pdf 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-17-maerz-2020/ 

【バーデン=ヴュルテンブルク州】

1.以下の施設の営業停止。

劇場や美術館などの文化施設,各種教育施設(特に研究所,教育施設,市民大学),映画館,スイミングプール,公衆浴場,サウナ,フィットネススタジオ等の閉鎖された室内のスポーツ施設,青少年センター,公立図書館,娯楽施設,風俗施設。

2.病院,リハビリ施設,透析施設,診療所の訪問禁止。例外として,病気の子供の見舞い,精神科医の訪問,危篤者の見舞いは許可される。高齢者施設,介護施設および障害者施設についても施設長の許可のもと,感染予防を行う場合のみ訪問が認められる。呼吸器官に疾患の疑いのある者や,新型コロナウイルス感染者と14日以内に濃厚接触のある者は,上記の全ての施設に入ることができない。

3.飲食店は原則営業できない。ただし,以下の条件を満たした場合のみ営業可能。

(1)テーブル間の距離が最低1.5メートル離れている。

(2)向こう1ヶ月間,感染が発覚した場合,感染者の接触者を追跡調査できる。

4.イベントの開催を以下の通り規定。

(1)100名以上が集まるイベントは,室内外での開催を問わず禁止。100名未満が集まるイベントについても,たとえ家族での集まりであっても,真に必要でないものについては全て開催を見送ることを強く推奨する。

(2)100名未満が集まる公的なイベントについては,担当機関がロベルト・コッホ研究所からの勧告や開催地の感染状況を考慮の上,決定する。

5.学校施設の閉鎖

学校および幼稚園は3月17日から4月19日まで閉鎖される。生徒たちはこの措置により不利益を被らないようにするべく,全ての予定されている卒業試験等は担保される。

※バーデン=ヴュルテンブルク州令

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 

 ドイツ政府や日本政府の防疫対策など,下記の各項目につき,累次の注意喚起をとりまとめ,在ドイツ日本国大使館ホームページ上で公開しています。

 今後,状況の変化に応じて,随時内容を更新していきますので,ご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンブルク州の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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