●インドネシア当局は,2月23日,2月5日から23日までの間に新型コロナウイルス(COVID-19)関連で,計118名の外国人の入国を拒否し,この中に日本人1名が含まれていた旨公表しました。
●インドネシア当局は,2月5日付で法務人権大臣令を発出し,中国国籍保有者及びインドネシア入国前の14日以内に中国(除香港及びマカオ)に滞在した日本人を含む外国人について、インドネシアへの入国許可を付与しない措置をとっています。今後の推移によっては、入国制限対象国・地域の拡大やインドネシア入国時の検疫措置の更なる強化が実施される可能性があります。
●特にインドネシア在留邦人で国外旅行を予定されている方やインドネシア訪問を予定されている方におかれては,引き続き関連情報の入手に努めてください。
●なお、2月22日,東京都は,60代の男性が新型コロナウイルスに感染していることを公表しました。この男性は,2月15日から19日までインドネシア・バリ島に訪問歴があるとの報道がなされています。本件については,現在,日・インドネシア公衆衛生当局間で関連情報を共有し,必要な対応が行われている状況です。
1 インドネシアへの入国
(1)報道によると,2月23日,インドネシア法務人権省は,2月5日から23日までの間に新型コロナウイルス(COVID-19)関連で,バリ島のングラライ空港での89名を含む,計118名の外国人の入国を拒否した旨公表しました。また報道によると,入国を拒否された外国人の多くは中国国籍保有者ですが,入国時に14日間以内の中国渡航歴がある中国籍以外の外国人も含まれており,当該外国人の中には日本人1名が含まれています。インドネシア法務人権省によると,スマトラ島パダンのミナンカバウ空港で日本人1名が入国拒否処分を受けた事例が確認されています。
(2)インドネシア法務人権省は、2月5日付で法務人権大臣令を発出し、中国国籍保有者の査証免除措置及び査証(訪問査証,期限付在留査証,ビザ・オン・アライバル(VOA))発給を一時的に停止するとともに,中国国籍保有者及びインドネシア入国前の14日以内に中国に滞在した全ての外国人に対するインドネシアへの入国許可を付与しない措置をとっています。この措置の対象には日本国籍保有者も含まれます。なお,法務人権省によると,入国許可等を付与しない対象となっている中国には,香港及びマカオは含まれておらず,また台湾も含まれていないとしています。以上の措置は,2月29日までの措置としており,その後については改めて検討されることととなっています。
(3)2月25日現在,その他の国・地域に対する入国制限は行われていませんが,今後の推移によっては、入国制限対象国・地域の拡大やインドネシア入国時の検疫措置の強化が実施される可能性があります。
(4)インドネシア在留邦人で国外旅行を予定されている方やインドネシア訪問を予定されている方におかれては,引き続き関連情報の入手に努めてください。
2 インドネシアに訪問歴のある日本人のコロナウイルス発症事例
2月22日,東京都は,60代の男性が新型コロナウイルスに感染していることを公表しました。報道によれば,この男性は,2月15日から19日までインドネシア・バリ島に訪問歴があり,インドネシア訪問前の本邦における医療機関での診断では,肺炎と診断されずインドネシアから帰国後に行われた診断において新型コロナウイルスの感染が確認されたとのことです。本件については,現在,日・インドネシア公衆衛生当局間で関連情報を共有し,必要な対応が行われている状況です。
2月26日現在,インドネシア外務省は,自国民向け海外渡航情報(Safe Travel)において,新型コロナウイルスに関連して,以下の3カ国と1地域に対して渡航情報を発出しています。
・中国全土(除香港,マカオ。なお、台湾も除く。):渡航禁止措置(4段階中のレベル4)
・韓国:大邱特別市及び慶尚北道に渡航禁止措置(レベル4),その他韓国全土に注意喚起(レベル2)
・シンガポール:注意喚起(レベル2)
・香港:注意喚起(レベル2)
・イタリア:ロンバルディア州及びヴェネト州に渡航禁止措置(レベル4),その他イタリア全土に注意喚起(レベル2)
)
(注)日本については,2月26日時点では,「注意事項なし(レベル1)」となっています。
3 関連サイト
http://dephub.go.id/post/read/kementerian-perhubungan-menunda-sementara-penerbangan-dari-dan-ke-rrt
○インドネシア保健省ホームページ:
〇海外安全ホームページ(新型コロナウイルスに関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○日本国国立感染症研究所ホームページ(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021−3192−4308
FAX 021−315−7156
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021−3192−4308(代表)
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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※ 在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出を励行願います(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )。
以 上