旅券等身分証明書を所持していなかったことを理由に、トラブルとなった事案が報告されております。
昨年9月19日及び10月14付領事メールにて注意喚起しました通り、旅券等身分証明となるものを携行していなかったため、警察当局に一時拘束される事案が報告されております。
また、渡航先や移動機内等での旅券紛失若しくは一時紛失によるトラブルの事案の報告も受けております。
以上を受け、イラン治安当局に確認した結果として、以下ご案内致しますところ、周知方お願い致します。
1 身分証明は、身分証明書(旅券(有効なビザ貼付)又はID)の原本の提示によるもののみ有効。
2 外国人は、外出時身分証明書の携帯が義務付けられている。
3 警察官に提示を求められた場合は、身分証明書を必ず提示しなければならない。
以上の通り、イランに滞在する外国人は旅券等身分証明書の携行が必須となっておりますので、ご留意願います。他方、宿泊先ホテル等が旅券を預かる場合があります。旅券をホテルに預けているからといって身分証明書等の携帯義務が免除されるわけではありませんが、どうしても預けなければならない場合、旅券のコピーを携行することで事態の悪化を緩和できる可能性もあります。
なお、旅券等を携行される際には、旅券の盗難・紛失等の被害に遭わないよう、その管理に十分ご留意願います。
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【問い合わせ先】
連絡先:在イラン日本国大使館 領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html
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